高校無償化、朝鮮学校側の敗訴確定 2 (弁護団コメント・全国の朝高の訴訟の結果振り返り) | かっちんブログ 「朝鮮学校情報・在日同胞情報・在日サッカー速報情報など発信」

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の続き
 
 
 
 
 
 
 

朝鮮学校無償化訴訟、卒業生側の敗訴初確定 最高裁 

 

 

https://www.sankei.com/affairs/news/190828/afr1908280033-n1.html

 

 

 

朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から除外したのは違法だとして、東京朝鮮中高級学校高級部の卒業生61人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は卒業生側の上告を退ける決定をした。

 

 

 

 

※こちらご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高裁判所第三小法廷2019年8月27日決定に対する東京朝鮮高校生「高校無償化」国賠訴訟弁護団コメント(2019年8月28日)

 

 

 

http://chosonsinbo.com/jp/2019/08/hj1908285/

 

 

 

↑朝鮮新報より

 

 

 

 

本件で東京高裁は、行政処分の効力発生時において存在しない法令に基づく行政処分を有効と解しましたが、これは明らかに、最高裁判所の判例に相反し、法令解釈を誤ったものでした。当弁護団はこの点の違法性を明確に主張しました。

しかし、最高裁は、本件について、具体的理由を何ら述べることなく生徒らの主張を退け、判例に明確に相反する東京高裁の判断を放置しました。

本日の最高裁決定は、下級審の誤りを是正し、法令解釈の統一を図るという最高裁の職責を果たさず、また、行政による違法な行為を是正するという司法府の役割を放棄したものです。

弁護団は、本最高裁決定に断固として抗議します。

最高裁の決定が維持した東京高裁判決は、朝鮮学校が指定のための要件を満たさないとの「疑い」があることを理由に朝鮮学校を不指定にした文部科学大臣の判断について、「裁量権の逸脱・濫用はない」としました。しかし一方で、東京高裁判決は、朝鮮学校が指定のための要件を満たしていないと積極的に認定したわけではありません。

本訴訟の審理の過程では、下村文部科学大臣(当時)が、高校無償化法の趣旨・目的に反して、「拉致問題等があり国民の理解が得られない」との政治的外交的理由から、朝鮮学校指定のための根拠規定をあえて削除して、不指定処分を行った事実経過が明らかになりました。

また、下村文部科学大臣が、朝鮮学校指定の可否を教育的観点から議論していた「審査会」の審理を打ち切り、自民党が野党時代から主張していた「朝鮮学校排除」の規定方針にもとづいて不指定処分を行ったことも明確になりました。

私たち弁護団は、改めて、朝鮮学校のみを排除した文部科学大臣の不指定処分に対して抗議の意思を表明します。

高校無償化法は、「家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくる」 ことを目的とするものであり、同法のもとでの就学支援金制度は、各種学校認可を受けた全ての外国人学校を対象とするものです。

私たち弁護団は、高校無償化法の趣旨・目的にのっとり、一日も早く、朝鮮高校を就学支援金制度の対象とすることを求めます。

以上