昨日のブログでは
個人事業と法人を併用させる場合、
同じ業種は認められないのか?
について解説した。


昨日のブログをまだ見てない人は
こちらから
https://ameblo.jp/sannet/entry-12797202536.html




結論としては、同じ業種でも

管理の仕方次第で、

個人事業と法人の併用は可能!



で、

さらにこのようなコメントが寄せられた。



『本日うちの税理士に法人と個人を

両立させる案を話してきましたが

否定的でした。



まず売上が大体1300万程度なのですが

それではこの案は微妙だと。



税理士費用が2社分かかるから

社会保険料の浮いた分と

相殺したメリットと2社分の管理の

手間のデメリットで考えたら

あまり良く案ではないと。



それと業種が明確に分けられるのなら

まだ良いそうですがそうでなければ

そもそも法人の代表が個人の社長を

することができないとも言われました。



法人の代表を私、個人の社長を妻に

と考えたのですが生計を一つに

してるようだとそれも厳しいのでしょうか?



税理士からは

法人成りしなくてもいいのでは?



とまで言われて何だか少し意気消沈

してるとこではあります。』







このコメントについて

私の見解をお伝えしよう。



まず

『まず売上が大体1300万程度なのですが

それではこの案は微妙だと。』

と言うことだけど、それはそうかもしれない。



売上が1,300万円程度だと、

所得はどれくらいなんだろう?



売上より所得の方が大切だから、

所得を知りたいけど、

500万円以下ではないかと思う。



それなら法人を作るメリットは

あまりない。



『税理士費用が2社分かかるから

社会保険料の浮いた分と

相殺したメリットと2社分の管理の

手間のデメリットで考えたら

あまり良く案ではないと。』



個人事業から法人を作って、

個人事業と法人を併用させるデメリットの

一つに、税理士費用が2社分かかる。



これは私のYouTubeでも伝えている。



これは他のコメントでも書かれているけど、

社会保険料が削減されても、

税理士費用が増えたらメリットないよねって。



はたしてそうだろうか?



個人事業を廃業せずに残すと

個人事業分の税理士費用がかかる。



だいたい個人事業主の税理士の

顧問報酬は高くても年間30万円程度。



1ヶ月あたり2.5万円。



社会保険料は給料の約30%だから

個人事業と法人を併用して

役員報酬を10万円下げるだけでも、

1ヶ月あたり社会保険料は約3万円削減できる。



年間でいうと36万円削減


役員報酬を月30万下げれば
社会保険料は年間108万円削減できる。


税理士報酬の増える分より圧倒的に
社会保険料の削減効果の方が大きい。


ただ2社分の管理が必要になるので
その点はデメリットとなる。


それはYouTubeでも伝えている。


次に
『業種が明確に分けられるのなら

まだ良いそうですがそうでなければ

そもそも法人の代表が個人の社長を

することができないとも言われました。』



そんなことはない。


昨日のブログの内容を見ていただければ、
法人の代表が個人事業をしても
全く問題ない。


次に
『法人の代表を私、個人の社長を妻に

と考えたのですが生計を一つに

してるようだとそれも厳しいのでしょうか?』



これは可能。


ただ、
個人事業と法人の代表は分けてもいいが、
夫婦でお金の管理を一緒にしていないと
意味がない。


ということで、
やれる方法はいくらでもあって、
メリットも得られる。


ただ冒頭でお伝えしたように、
売上1,300万円で所得がいくらなのか?


所得が500万円以下なら
まだやらなくてもいいと思う。


今回のケースを参考にして、
皆さんも個人事業と法人の併用を
検討してみてはいかがだろうか?


SMGグループ CEO 菅原由一

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