自分が死ぬことも想定しておこう!



昨日のブログでは銀行から借入をする際は
家族に迷惑をかけないためにも
個人保証をつけないことが大切だと書いた。


今日は、それでも個人保証をつけて
銀行から借入をしてしまった場合の
リスク対策について書こうと思う。


昨日のブログをまだ見てない人は
こちらから。



借金は社長が亡くなったら、
残った会社のメンバーが
事業活動を続けながら
返済していくものだけど、
そもそも中小企業は社長が
看板となって作り上げてきたものだから
社長が亡くなったら事業が成り立たなくなる
ケースがかなり多い。


そうなると最悪の場合、
廃業に追い込まれ、残った会社の借金は
社長の家族に相続されることになる。


会社が廃業になったら、
社員は路頭に迷うし、
家族は借金の返済に追われることになる。


でも残された家族は、会社の借金の
返済ができるような状況じゃないので、
結局返済できず自己破産に追い込まれる。


そうならないために、
社長が亡くなったら相続の放棄
することって2日前のブログに書いた。


ここまではおさらい。


じゃあ、個人保証をつけた借入が
既にある場合はどうすればいいのか?


その対策として使えるのが生命保険。






社長が亡くなったら、
借金がチャラになるくらいの
生命保険を掛けておけば、
残された社員や家族には
借金で迷惑をかけないよね。


じゃあ、どんな保険で
いくらくらいかけておけばいいのか?


保険の種類は
掛け捨ての定期保険がおすすめ。


保険料も安いし、借入の状況に応じて
保障額も変えた方がいいから、
期間が短いのがいい。


10年ぐらいの定期保険を掛けて、
借り入れが増えてきたら、
また別で10年の定期保険を追加すればいい。


これだと保険料はほんと少なくすむし、
全額経費として落とせる。


じゃあいくらぐらいの保障の保険を
かければいいのかというと…


借入額の1.5倍


なぜ1.5倍なのかというと、
保険金が入金されたら、
それはダイレクトで収益になる。


そうなると法人税が約33%かかってくるので、
手元には3分の2しか残らない。


つまり、1億円の借金があるなら、
1億5千万円の生命保険を掛ける。


そして、社長が亡くなったら
1億5千万円は入ってくるけど、
そのうち5千万円は税金として
持っていかれるから、手残りは1億円となる。


そしたら1億円の借金は返せるよね。


このように個人保証のついている
借入がある場合は生命保険の定期保険
リスク対策をしておこう。


もし家族にプラスαの生活保障もしたいなら
少し生命保険の金額をアップさせればいい。


自分が亡くなることは
あまり想定したくないけど、
いつかは死が訪れるので、
必ずやっておくこと。


経営者は常に終わり方も
考えておかなければならないんです。


SMGグループ CEO 菅原由一

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