昨日のブログでは
借金は死んだらどうなるのか?について
書いたけど、今日はそれを回避する方法に
ついて書こうと思う。


まだ昨日のブログを見てない人は
こちらから


借金は残った人に迷惑をかけることになるから
迷惑をかけないために、
今日は一つの方法をお伝えしよう。


昨日のブログで書いたけど、
中小企業が銀行から融資を受ける場合、
必ずと言っていいほど、
個人保証を求められる。


多くの経営者は借金は事業を軌道に乗せて
返していく、と考えているから、
まさか自分が返せなくなることを
想定していない。


だから借入の際に銀行から
個人保証を求められても、
リスクとはあまり考えずに
普通に承諾してしまう。


でもビジネスで勝ち続ける会社は
ほんの一握りで、ほとんどの会社が
どこかの時点で廃業に追い込まれる。


そうなったときに、借入金の残債があると
社長個人に返済義務が生じる。


そして個人で返せるような額でもないし
状況でもないから、自己破産となる。






そうならないために、
借入の際は個人保証を極力外すこと。


そして朗報が…


来月から金融機関は融資をする際に
原則個人保証をつけないようにすること
って金融庁が方針を出した。


もし個人保証をつける場合は、
その理由を金融庁に報告しなければならない。


だから、もしあなたが今後借入をする場合や
既存の借入を借り換える場合は
個人保証はつけないことを前提で
銀行と契約を交わそう。


そうすることで、もしあなたが
亡くなった時や事業が廃業に
追い込まれたときに
家族に迷惑がからない。


自分はそんなことにはならない!
と油断せずに、必ず個人保証を
外すように。


明日のブログは、
それでも個人保証がついている
借り入れがある場合の対策を
お伝えするのでお楽しみに。



SMGグループ CEO 菅原由一

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