借金は死んだらどうなるの?
個人事業主や法人の経営者は
銀行から融資を受けるときに
個人保証をつけていることがほとんど。
つまり、事業で借入金を返せなくなったら
個人の財産を処分してでも
返済していかないといけない。
でも事業で返済できない状況に
追い込まれていたら
もう個人の生活もギリギリだろうから
個人の財産で返済できるような
状況じゃない。
そうなるとほぼ自己破産になる。
じゃあ事業で返済できないとかじゃなく、
自分が死んだら借金はどうなるのか?
個人事業主の場合は、
借金は相続人に相続される。
法人の場合は、社長が死んでも
借金は法人がしているので
残った役員や社員が経営をしながら
返済していく。
でも個人保証は相続人に相続されるので、
会社が返済できなければ、
返済義務は相続人が負うことになる。
だから個人保証があると相続人は
大きなリスクを負うことになるんだよね。
たまったもんじゃないよね。
そんなときは、相続人は
このような方法を取ることができる。
相続の放棄!
相続が発生してから3ヶ月以内に
裁判所に相続の放棄の手続きをしたら
借金を相続しなくてよくなる。
それめっちゃいいじゃん!
って思うかもしれないけど、
相続の放棄って基本的には
財産も借金も全て放棄することだから、
借金だけ放棄はできない。
だから、財産より借金の方が多ければ
放棄した方がいいだろうけど、
財産の方が多ければ、迷うよね。
そうならないために、
個人保証の相続を回避する方法は
いくつかあるので、
それは明日のブログで紹介するので
お楽しみに。
https://www.youtube.com/@datu-sugawara
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