税務調査で重点的に調べられる箇所!



昨日のブログでは
税理士の帳簿の作成の質で
税務調査の結果が変わるってお伝えした。


今日は今回の税務調査で重点的に調べられた
内容をお伝えしようと思う。


昨日のブログをまだ読んでいない人は
こちらから


何をチェックしているかというと、
2023年1月以降の売上の入金で
2022年12月までの売上がないか?







逆に2022年12月に支払っている経費で
2023年にかかるものはないか?


2022年12月の仕入で、
在庫に残っているものはないか?


これらを専門用語で期ズレと言う。


売上や経費に計上される期間が
ズレていることを言う。


ここはミスが多く見つかる箇所なんだよね。


税務調査の調査対象期間って
まずは3事業年度分。


じゃあ2020年12月、2021年12月の
決算月はどうなのか?


ここはチェックされない。


それには理由があって、
例えば2020年12月に計上すべき
売上100万円が漏れて、
2021年1月の入金時に売上100万円が
計上されていたら、
本来は2020年12月決算の修正申告
しなければならないんだけど、
それと同時に2021年12月期決算の
売上を減らさないといけないので、
逆に税金を還付してもらう更正の請求
という手続きをすることになる。


つまり、2020年12月期の税金は追加で
納めることになるけど、2021年12月期の
税金は逆に返してもらうので、
税務署としては意味がないことになる。


でも、仮に2022年12月決算の
売上が漏れていたら、
翌年の2023年12月は決算は
まだ来ていないので、
2022年12月期の修正申告
追加の納税だけで、還付は発生しない。


だから税務署としては
税金を徴収するだけで終わるから
直前の決算月だけ、重点的にチェックする。


今日のブログで伝えたいことは、
税務調査では過去3年分を調査されるけど、
最後の直前の決算月を重点的に調べられるので、
その2年前と3年前の決算月は
それほど気にしなくていい。


もし税務調査の連絡があったら、
直前の決算月を見直そう。


もしそこで期ズレのミスが見つかったら
どうしたらいいか?


それは明日のブログでお伝えするので
お楽しみに。


SMGグループ CEO 菅原由一

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