超簡単な節税対策!



昨日のブログでは
年間の交際費が800万円を超える場合の
節税対策として別法人を作ることを
お伝えした。






昨日のブログをまだ読んでない人は
こちらから。


別法人を作ると言っても
ちょっとハードルが高かったりするよね。


もう少し簡単に、
しかも、さらに効果的な方法を
今日はお伝えしよう。


結論から言うと…


個人事業を立ち上げる!


これもハードルが高いと思ったかな?


別法人の設立に比べたら、
超簡単で、さらにメリットがある。


まず個人事業の立ち上げは、
税務署に簡単な書類を数枚提出すれば
いいので、法務局に登記をするなど
煩わしい手続きは不要で、
司法書士や税理士などに依頼しなくても
自分ですることもできる。


今の法人でやっている事業のうち
一部を切り離して個人事業として届出よう。


なぜ別法人より個人事業の方が
いいのかと言うと、
手続きが簡単と言うだけではない。


個人事業はなんと…


税務上の交際費の限度額がない!


法人は年800万円までってあったけど、
個人事業は1,000万円使おうが、
3,000万円使おうが、
全額必要経費として認められる。


これは大きいよね。


昨日のブログでは、
交際費が1,600万円超えた場合は
3つ目の法人を作ることを書いたけど、
個人事業ならそんなことをしなくてもいい。


そして、さらに個人事業にはメリットがある。


それは明日のブログに続く…



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SMGグループ CEO 菅原由一

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