交際費に税金がかかる!



業績絶好調のお客様と経営会議を
してた時の話。

その会社は毎月の交際費
ほぼ100万円を超える。








知ってる人も多いと思うけど、
法人の交際費で税務上損金として
認められるのは年800万円まで。


毎月100万円超える交際費を使っていたら、
余裕で800万円を超える。


例えば、年間の交際費が1,400万円なら
800万円を超える600万円が損金にならず、
その600万円に法人税が課税される。


どれくらい法人税が課税されるのかというと、
600万円の約3分の1に当たる
約200万円。


大きいよね。


交際費が多いビジネスモデルの会社って
ほんとかわいそうだと思う。


そこで、
その200万円はもったいないということで、
よく使われる対策法がある。


それは…


もう一つ法人を作ること。


別法人を立ち上げて、
事業を2つに分けたら、
交際費の税務上の損金の枠も2社分になり
800万円✖️2社=1,600万円となる。


そしたら、先ほどの年間の交際費が
1,400万円の会社なら
1社700万円ずつに交際費を分ける事で
全額が損金として認められる。


このように交際費が多い会社は
分社化する事で交際費を
効果的に使用することができる。


仮に交際費が年1,600万円を
超えるような会社は、
3つ目の会社を作ればいい。


でもここで、こんなことを思わないだろうか?


そんなに会社をいっぱい作る方が大変だ!


なんてね。


そんな人には、
もっといい方法がある。


それは明日のブログでお伝えするので
お楽しみに。


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SMGグループ CEO 菅原由一

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