税務署が疑ってくる!
一昨日のブログで、決算賞与は
決算月に全社員に通知をして、
決算後から1ヶ月以内に支払えば
決算月に費用計上できるって書いた。
税務署はこの要件を満たしているかを
入念にチェックして、できれば
ミスを見つけて否認したい。
だって賞与はある程度大きい額になるから、
否認されると多額の追徴が
発生することになる。
じゃあ税務署はどの部分を
チェックしてくるのかというと、
決算月にちゃんと全社員に通知を
しているか?
理想は賞与明細書を渡しておくのがいい。
それも賞与明細書に、
明細書を渡した日付が書いてあるとベスト。
以前、税務調査でこのような
プチバトルがあった。
調査官
『どのように全社員に賞与額を
通知しましたか?』
社長
『決算直前に全社員と面談をして、
その面談の時に賞与額を伝えました』
調査官
『賞与額を伝えたという証拠はありますか』
社長
『特にないです』
一旦ここで社長が退席した。
次は私と調査官の話
調査官
『社長は決算前に面談で伝えたと言いますが、
証拠がないと、本当かな?
と思ってしまいます。
菅原先生はどう思いますか?』
私
『私が提案した方法なので、
ちゃんと全社員に通知していると思います。
もしかして疑っているのですか?』
調査官
『いや、やっぱり証拠がないとね。』
私
『口頭で伝えたら
要件は満たしていますよね。
社長が伝えたと言っているのですから、
それでいいじゃないですか?
なんで疑っているのですか?
あの社長が嘘をついていると思いますか?』
調査官
『あの社長は嘘をつくような人では
ないと思います。
だから今回はオッケーとします。
これからはできるだけ証拠を残すように
しておいて下さい。』
菅原
『なんかおまけしてもらったような感じに
なっていますが、ちゃんと要件を
満たしているので、何の問題もないですよ』
と、このようなやりとりがあった。
実はこの通知をいつどのようにしたのかは
どの税務調査でも聞かれて、疑ってくる。
今日のブログのポイントは、
決算賞与は行動で伝えるだけで
オッケーだけど、税務署は証拠が欲しいので、
できれば賞与明細書に通知日を
記載しておけば、税務署から
疑われることはない。
決算賞与はほんとお得な制度なので、
ぜひ使って欲しいが、使う場合は
通知をいつどのような形出したのか、
証拠資料を残しておくことをお勧めする。
税務署に疑われるだけで、
気分悪いからね。