Step4.建物固定資産税の欺瞞性 (3) 零細応援 | 産経新聞を応援する会

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Step4.建物固定資産税の欺瞞性

 

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(3)

 

応益税の資格がない建物固定資産税

 

その1.建物価格を上げる行政サービスは存在しない。

政府は、土地と同様、建物固定資産税もまた応益税であると言っていますが、その行政サービスが何であるのかの説明が行われたことはありません。土地の場合、応益税となる理由の一つに行政サービスによるキャピタルゲインがあります。行政サービスによる地価の上昇に対する課税を売却時だけで行なえば、土地を売却するまでの間、行政サービスの恩恵たるキャピタルゲインを補足できませんが、固定資産税であれば土地の売却時ではなくとも補足できるというわけです。建物固定資産税については、野放図に「様々な行政サービスが存在する」と言うばかりで、キャピタルゲイン効果などの詳細な説明は行われていません。それもそのはずです。インフレ時を除けば、消耗品であり、償却を伴う建物にキャピタルゲインはあり得ないのだから、行政サービスによって生じた建物のキャピタルゲインを補足するという課税理由は存在し得ないのです。ただし、取引事例で高い建物を買わされたという話はあるかも知れません。しかし、実際欲しかったのはその建物の建っている土地なのであって、土地代の上乗せと思ってしぶしぶその建物を高い値段で買ったのです。土地の値段を上乗せされたにすぎません。理由は簡単です。古い建物をわざわざ高い値段で買う必要はないからです。同じ建物を新たに建築すれば済むことです。(ただし歴史や事業成功による個別的に付加価値の付いた場合は除く。これは歴史や事業の値段である。)

 

原則では、どんな建物でも行政サービスによって新築価格より高くなることはあり得ません。東京と田舎では消費者物価や人件費が多少異なるので建築費も多少は違ってきますが、同一地域なら接面道路や繁華街など立地の違いによって建築費用が異なることはないからです。あくまで、経済問題として建物は消耗品であり、建築費がその価値の全てです。土地の場合における道路建設が土地価格を押し上げるという恩恵に比較されるような、消耗品の価値を上げる行政サービスはあり得ません。その物の価値を上げる行政サービスが存在しないことは、応益税としての欠格要素の一つに掲げることができるでしょう。

 

その2.建物に『格別な行政サービス』が存在しない。

土地の上に建物が建築された場合、土地固定資産税とは別に建物固定資産税がかかるのですから、建物が建築されることにより、土地とは別のものとして、建物に対する新たな行政サービスが発生しているはずです。これらの『建物への格別な行政サービス』として挙げられるものは、EC諸国においては、ほとんどが住民サービスと認識されている類のものです。すなわち、それらの行政サービスは『建物への格別な行政サービス』とは認識されていません。いずれも建物所有者に特定された行政サービスではなく、国民全体が受益し、国民全体が近代税制の原則の下に、賃貸価値等を課税基準とし応能的に負担すべきと考えられているものです。

 

例えば、『建物への格別な行政サービス』として、国防や消防行為がよく挙げられます。しかし、いやしくも、その国防や消防行為をもって建物所有に応益税を課税する根拠としようと思うなら、その格別な行政サービスとは何かを検証する必要があります。そもそも、国防・消防が与えている保護は、建物だけでなく国民生活そのものであり、災害の種類も地震、水害、山火事、それらの予防等広範囲に及びます。国防・消防の目的は第一義的に人命にあり、建物の保護活動に矮小化されるものではありません。また、国防に関しては、戦争の原因は外交の失敗か、防衛行為での国の決断によるものであり、消防に関しては、失火の原因はほとんど占有者側であることも勘案する必要があります。これら防衛戦争や消防活動の費用を、建物所有者という被害予定者に負担させるのは、お門違いと言うものでしょう。

 

 

また、消防活動について、消火出動に関する費用はあまりにも微々たるもので、とうてい建物固定資産税額の大きさを説明できません。建物火災の消防活動費の適性負担額について考察すると、消防活動費用に充てる為に消防保険というのを作ったとして、年間の保険料相当額が受益者負担的金額と言えるでしょう。おそらく、火災保険よりはるかに安くなるはずです。これが消防活動費用の税負担での適性額というものです。そして、これは出火責任者又は占有者が負担すべきものです。これらの被害防御関連の税としては住民税とするのが正当でしょう。

 

また、水道・電気等のインフラ整備費についても良く取り上げられますが、これらは地価に反映され、建物価格には反映されないので、地価および土地固定資産税の側に織り込み済みと考えるのが正しいと思われます。新たに建物に課税する必然性はなく、課税すれば二重取りとなります。

 

捕捉として付け加えれば、建物固定資産税課税は現在建てるといくら掛かるかの再建築価格を基準に行なわれており、その為、耐火構造または省エネ構造の進化した建築物のほうが税額は高いなど、課税理由と課税基準が矛盾してしています。

 

 

 

 

 

Style FM 日曜討論よりお知らせ 


 


「菅談話のウソ 日本は謝罪すべきことをしたか」

 

 

生放送(FMラジオ、インターネット同時中継)

 

平成22年926日(日) 午前10時から1230


 

 出演 産経応援 はりももんが 稲倉 萌 ほか2

 

<聴取方法>


 

FMラジオ------------------- 76,8MHz(福岡市と市外周辺で聴取可能)

 

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