- ニックネーム:yamato011 さんのブログより
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日本と中・朝は自民と民主のように根本的に違う。商標登録に日本の県名や店舗・商品名テーマ:中韓を知る
はじめに
中国の商標登録は、下の記事では実害は無いと言っているが、確か、青森か長野のリンゴなどが登録されていた。中国輸出で自分の商標を使うのに金を払えと要求があったと記憶する。
中国の社会や文化、人々の「嘘と贋物」の基本的認識を持って無いと、日本人の長期にわたる努力は、ただ、先に商標登録されると言う事で、消えてしまうのである。
中国の抜け駆け商標登録
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/377867/
<コピー>
中国などで日本の地名などを商標として登録する「抜け駆け登録」が後を絶たない状況を受け、群馬県は、登録対策マニュアルを作成した。中国では「群馬」の2文字がそのまま商標登録されるなどしており、今後、抜け駆け登録が増えた場合、中国での観光キャンペーンなどに支障をきたす可能性もあることから、県は、早めの登録出願による“自己防衛”を呼びかけている。(楠城泰介)
県工業振興課などによると、中国の商標権は商標局で登録され、登録の日から10年間(更新可)、指定商品や類似品の商標を占有使用できる。地名商標の場合、中国の法律では「外国の著名な地名は商標登録の対象にならない」と規定されているが、著名かどうかは中国当局の判断に委ねられるため、「よほど有名な場合をのぞき、登録を防ぐことは困難」(同課)という。
<* 嘘が平気、贋物で金儲けの社会だから・・>
日本貿易振興機構による平成20年度の調査では、中国で、47都道府県のうち、27道府県の名称がほぼ同一の名称で商標として出願されていたことが分かっている。
<* もう、半分以上が登録されている>
<* 東京・大阪などは無理だから、多分全部だろう>
県が確認しているだけでも、「群馬」関連については、ローマ字や漢字で「群馬」を表現した商標登録が、酒や溶接機器、建設木材などの分野で計4件確認され、中には「群馬」の2文字がそのまま登録されているものもあった。
商標権の影響は、登録分野に限られ、これまでのところ、実害は報告されていないが、今後、観光誘致や特産品の輸出に影響してくる可能性も指摘されている。
このような状況を受け、県は、「商標の中国・台湾における抜け駆け登録対策マニュアル」を策定した。
<* 店名・商品名など実害の韓国が抜けている>
同マニュアルでは、(1)日本や中国、台湾の商標制度(2)中国や台湾で出願された商標の検索方法(3)他者に先駆けた出願や抜け駆け登録を発見した場合の具体的な対策-などを紹介。
中国でも商標権については「先順主義」を採用していることや、一度登録された後に異議申し立てをして取り消しに持ち込むには、多大な費用と労力がかかることから、先に商標登録をしてしまうことが最も有効としている。
県は、対策マニュアルをホームページ(HP)に掲載するほか、知的財産のセミナーなどで周知する方針。同課は「手遅れにならないように、自己防衛を率先してやることが大切だ」としている。
<コピー終>
国が違うと社会が違う。社会から育つ思想・文化・節度も違っているものだ。鳩山は「友愛」、民主党議員は「隣と仲良く」などと言っているが、知識に欠陥がある。
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引き続き下段前回記事もお楽しみいただければ幸甚です。