ちょっと気になる著作権 | さねちゃんのギターブログ

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Plumed Birdの動画を作っててちょっと著作権の事が気になりました。
 
動画の背景に虹伝説の絵を使おうかな~って考えてるんですが、
やはり著作権侵害になるんですかね・・・?
 
ちょっとユーチューブで調べてみました。
 
著作権の存在するコンテンツの例としては、(全てではありませんが)以下のようなものがあります。
  • <テレビ番組
    • <コメディ、スポーツ番組、ニュース番組、お笑い番組、アニメ、ドラマ等を含みます。
    • <キー局、ケーブルテレビ、ペイ・パー・ビュー、オンデマンドの番組を含みます。
  • <ミュージック・ビデオ・チャンネルで放送しているような、ミュージック・ビデオ
  • <ライブ・コンサートの動画(ユーザーの皆様がご自身で撮影したものを含みます。)
    • ユーザーの皆様がご自身で撮影した場合でも、演奏者は自己の映像を動画で使用することについての権利を有し、作曲家は演奏された曲に対する権利を有し、また場合によっては会場が許可なく撮影することを禁止している場合もありますので、このような動画は、第三者の権利を侵害する可能性が高いといえます。
  • 映画及び映画の予告編
  • コマーシャル
  • 第三者が権利を有する写真又は映像を含むスライドショー
考えてみれば先ほどの動画「一番好きな海の色」ギタレレの動画も
夏道のレコジャケの写真、ぼくなつのゲーム画面、などもそれに
あたるのかな~。
 
TAKANAKAの曲のカラオケ使うのもそれにあたるのかな~。
 
でもユーチューブにはそれ以上の著作権侵害動画いっぱいあるでしょー。
大目にみてくれてるんでしょうか・・・?
 
ちょっと心配なんですが・・・
 
みなさんはどう思われますか?