【日本を良くし強くする 国民の憲法(3)】NO.2 | 護国夢想日記

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 日々夢みたいな日記を書きます。残念なのは大日本帝国が滅亡した後、後裔である日本国が未だに2等国に甘んじていることでそれを恥じない面々がメデアを賑わしていることです。日本人のDNAがない人達によって権力が握られていることが悔しいことです。

【日本を良くし強くする 国民の憲法(3)】
家族尊重で少子化克服 自立と共助の国民に

2013.4.29 08:07 (4/5ページ)憲法改正

 条例制定をリードした蓬莱(ほうらい)務(つとむ)市長は「生活保護の不正受給は173億円(平成23年度)とされるが氷山の一角だろう。地方から国を変える気構えを持ちたい」と語る。

 


市長は、生活保護制度に一石を投じ、他の自治体の問題意識を喚起し、国民の自立精神を再生することを望んでいる。生活保護をめぐっては、所得水準から資格がないのに受給したり、遊興に費やすケースが指摘されているからだ。 

 


「憲法が権利ばかりを主張するせいか、義務を忘れた人がいる。福祉給付制度への信頼が根底から失われたから、受給者への偏見が生まれる。信頼を回復し、受給すべき人が堂々と受給できるようにしたい」

 


こう語る市長は、インターネット上で条例に賛同する多くの若者の存在に、希望を見いだしている。

 


生活保護法第1条は、「国が生活に困窮するすべての国民に対し(略)その自立を助長することを目的」とうたう。にもかかわらず小野市の条例には「憲法違反」の声が寄せられる。分かりやすい憲法の誕生が望まれている。

    (憲法取材班)



2013.4.29 08:07 (5/5ページ)憲法改正

 ■要綱の条文

 第四章 国民の権利および義務

 第二三条(家族の尊重および保護、婚姻の自由) 家族は、社会の自然的かつ基礎的単位として尊重され、国および社会の保護を受ける。

 

2 家族は、互いに扶助し、健全な家庭を築くよう努めなければならない。

 

3 婚姻は、両性の合意に基づく。夫婦は、同等の権利を有し、相互に協力しなければならない。

 第四二条(生存権、国の責務) すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 

2 国は、国民に自立と共助を促すとともに、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。



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