【日本を良くし強くする 国民の憲法(2)】迫る「サイバー真珠湾」 NO.2 | 護国夢想日記

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 日々夢みたいな日記を書きます。残念なのは大日本帝国が滅亡した後、後裔である日本国が未だに2等国に甘んじていることでそれを恥じない面々がメデアを賑わしていることです。日本人のDNAがない人達によって権力が握られていることが悔しいことです。

【日本を良くし強くする 国民の憲法(2)】
迫る「サイバー真珠湾」 国民守る緊急事態条項 NO.2

2013.4.28 07:47 (3/4ページ)憲法改正

 ケリー米国務長官は4月中旬の訪中時、習近平国家主席らに対し、経済分野における中国のサイバー攻撃の問題を取り上げた。それほど中国の攻撃能力と“実績”は飛び抜けている。

 


日本にとって、サイバー攻撃は、懸念される被害だけが問題なのではない。個別的自衛権の枠に閉じ籠もってきた日本に対し、自衛権をどのように行使するのか、という憲法レベルの難問が突きつけられようとしている。

 


米国は2010(平成22)年2月の政府文書で、陸・海・空・宇宙に加え、サイバー空間を「第5の作戦領域」と位置付けた。


米軍はその前年6月にはサイバー軍を創設済みだ。11(同23)年5月には「サイバー空間国際戦略」を発表。同盟国との連携強化を表明するとともに、サイバー攻撃には自衛権を発動し、物理的軍事力を含めて反撃する構えを示している。

 


その先には、サイバー攻撃に対処するための集団的自衛権の行使、という課題が浮かび上がる。米国や北大西洋条約機構(NATO)諸国との協力が必要になったとき、日本は背を向けていられるだろうか。

 「国民の憲法」は、平和と安全を保つため、サイバー分野においても日本が積極的に動くためのよりどころになる。

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日本が直面するかもしれない緊急事態は、サイバー攻撃にとどまらない。侵略、大規模自然災害、大規模テロなどを「想定外」のままにしておけば、万一の際に、国民の犠牲が増してしまう。

 


東日本大震災で菅直人内閣は、関東大震災級への備えのはずだった災害対策基本法の「災害緊急事態」を宣言せず、“平時”の態勢で対応にあたり、批判を浴びた。


市民の自由や権利を守るための国際条約に「国際人権規約」(市民的及び政治的権利に関するB規約)がある。同規約は、国家は、緊急事態に「必要な限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる」(第4条)と認めている。国際人権規約の現実性に寄り添った憲法が日本でも必要だろう。







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「国民の憲法」要綱の起草委員、西修駒沢大名誉教授の調査では、平成2年から23年夏までに新憲法を制定した99カ国の憲法すべてに緊急事態条項があった。

 


ドイツの連邦憲法裁判所判事も務めた著名な憲法学者、コンラート・ヘッセは著書で「憲法は、平常時だけでなく、緊急事態および危機的状況においても真価を発揮すべきものである」と記し、緊急事態条項が不可欠なものとの認識を示している。

 


東日本大震災後、政府は災害対策の強化に乗り出している。政府は4月12日、首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった巨大災害に備えるため、大規模災害復興法案などを閣議決定した。できるだけ早い復興や高齢者の素早い救援を目的としたものだ。

 


これらは当然必要な対策だが、過去の災害から類推した色合いがあるのは否めない。日本が「想定外」の緊急事態に備えていくためには、国の基本法に条項を明記し、あらゆる関係者の意識を根底から変えなければならない。それは、今までの犠牲を無駄にしないための国民一人一人の責任でもある。 


(憲法取材班)

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■産経要綱の条文

 第十一章 緊急事態

 第一一四条(緊急事態の宣言) 外部からの武力攻撃、内乱、大規模テロ、大規模自然災害、重大なサイバー攻撃その他の緊急事態が発生した場合には、内閣総理大臣は、国会の事前または事後の承認のもとに、緊急事態を宣言することができる。