あかんやつ トランシーバー | 惣治の日々

惣治の日々

「悠々として急げ」とは彼の巨匠 親父の呟き
開高健に憧れ・・江戸和竿に魅せられ
回顧録を兼ねて綴る
4代目竿治 参乃治会 惣治 

中華製のトランシーバーが安価に簡単に入手できる

それも1台あたり5千円から1万円未満である

この手のものはもてはやされています

しかし、待ってください

(引用)

違法無線機を使用した場合の罰則
日本国内の規定からはみ出た無線機を使用すると電波法違反となり処罰および罰則の対象となります。罰則としては「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑」となっています。
さらに、違法無線機の使用によって他の公共の電波を阻害した場合は「5年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金刑」に処されます。

 
不法運用の可能性があるトランシーバーの例
電波法違反で捕まるよ ('Д')
 
電波を出していなくても、電源を入れて持ち歩き、送信できる状態だったら摘発の対象です
受信だけしていますと言っても納得してくれない

 

 

 

 

 

 

 例えば、BAOFENG UV-5シリーズで類似のものが溢れていて、価格は約5千円

136-174/400-480 MHz の周波数範囲で 4 ワットを提供するコンパクトなハンドヘルド無線スキャナー トランシーバー通常の FM 放送バンドを含む 65-108 MHz の受信をうたう

 

これの何がいけないと思ったかというと

特定小電力の免許不要のトランシーバではないので

海外のトランシーバーであっても

免許を受けないで電波を出してはいけない

で、免許が下りるかというと、海外の無線機は日本でアマチュア無線で許可されているバンド以外の周波数が送信できるので許可は下りない、保証もされないJARDの保証可能リストにはない

業務で使えるよう免許が下りることはないと思う

 

しかし、知ってか知らないか、売る方の紹介、説明のどこにも免許が必要とかも書かれていないことが多く

知らずに買ったか知ってても免許を得ないで使っている人が多いようです

 

特にショックだったのは、練習船の通信長をしていた頃、もう4年以上前だけど

日本の某港で、国際VHFトランシーバーの代わりにこれを使っている輩を見つけた時だった

怒り狂った

 

・・・罪の意識は殆どない

 

「安くて使えるんだから使って何が悪い」と電波のルールをまったく知らない

 

このトランシーバーは船舶の運航に必要な国際VHFの周波数の受信だけでなく送信もできる

船間の通信やタグボートとの通信、舫い取り作業との通信

これを業務に使っちゃいけないはずだ

 

おそらくこの無線機は新スプリアス規格に対応していないと噂されるものです

 

こういう免許を受けないで送信に使用しているのを見たら不法局として

注意したら喧嘩や暴力を受けるかもしれないので、そっと報告し、摘発してもらいましょう

 

ただ・・・

不法局を見つけた人が無線局の免許人等でなかったら報告義務はありませんが

総合通信局に通報しましょう(たぶん任意)

 

 

 

(電波法)80条報告書
不法局を見つけたら、違反行為が聞こえたら、あなたが報告をするのが法の定めです。

電波法(報告等)
第八十条  無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
一  遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
三  無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

 

 

基本的に、電話、FAX、郵送による報告となりますが、関東総合通信局では「総務省>関東総通>メール相談」からの報告でも受け付けしてもらえます。

 

総合通信局

 

 

hamlife引用

各地で総合通信局と地元警察などが共同で実施する、不法局の取り締まりが行われている。主に総務大臣の免許を受けずに設置した、アマチュア無線機や市民バンドラジオ(ハイパワー)の摘発事例が多いが、「電波法に違反して運用した無線局を認めた場合の報告義務」として「電波法80条」の存在をご存じだろうか。我々も80条に従い、総務大臣(実際は各地の総合通信局の担当部署)へ報告を行う義務がある。その方法を紹介しよう。

 

 

もし、これに類似するものでアマチュア局に免許される周波数以外の周波数が送信できるものを

JARDが誓約書だけで責任逃れするのは許されない

誓約書で保証して、運用者が守らなかったからJARDは悪くないというにきまっている

運用者の責任だとしらを切るだろう

 

本来、誓約書には法的効力はない
誓約書はお互いの合意事項等について行き違いを無くし、トラブルを防止する目的で作成されるもので、 基本的に法的効力は持たないものの、当事者間の合意と社会的妥当性があった場合効力を持つ

誓約書にサインをしたことによって“約束を守らなければならない”との心理が働く効果はあります。

しかし・・・・・性善説は不法無線局には通用しないと思います

 

アマチュア無線家の中にはこのトランシーバーを買って送信機能を送信できないように内部を改造して、ラジオ、国際VHF受信機として使っている方も多いと聞く

送信機能がないものは単なる受信機であり、免許は不要で合法な措置です

また技術のある人は、フィルターを入れたり、様々な改造をして保証認定を受けたのか免許をとおしたという噂もあります これは凄い

 

お終い