早稲田の25歳の大学生が、指導教員だった政治経済学術院の女性准教授にセクハラを受けたと、大学と教授に対して計750万円の損害賠償をもとめる訴訟を起こした。
女性からの訴訟はよく聞くが、男子側からの訴えというのは、めずらしい。なかなか勇気ある行動だとは思うものの、基本的に嫌ならきちんと断ればいいものを、ここまで大きくニュースになるまで拒否の意志を女性に伝えられなかったというのが、疑問の残るところだ。
原告側(当事者側)は、准教授が2017年2月ごろから、男子学生を恋人のように扱いはじめて、同年3月、台湾出張に同行させて、性行為を強要したと主張している。というから5年前から始まったことだ。
ほかにも、海外の学会に同行した際に宿泊した同じ部屋、准教授の自宅、大学の研究室でも性行為をおこなわせたと主張している。このような関係は、2018年夏まで続いたという。
期間的には1年半の関係という計算になる。当初20歳で、性経験のなかったという男子学生は、既婚者で子どももいる准教授との行為に罪悪感があったが、指導教員であることから断れなかったとしていて、男子学生はこの関係に苦しみ、自殺も考えたそうだ。
ところで、1年半で関係が終わったのは何故なのか。また、自殺しなくて良かったとは思うが、自殺するよりは大学のハラスメント防止委員会に動いてもらうことを選んだと思える。
男子学生が2021年3月、大学のハラスメント防止委員会に申し立てたところ、7月になって「ハラスメント等の違法行為はなかった」とする調査結果が出されたという。
博士後期課程の指導教員だった野口晴子教授の援助もあって、大学に再度の調査を要請し、翌月には大学のコンプライアンス保持のための第三者委員会が設置された。しかし、こちらの調査でも今年3月、准教授による「ハラスメント行為はなかった」と結論づけたという。
一連の調査や、原告代理人に対しても、准教授は性交渉等を認めていないそうだ。
しかし原告側は、一連の調査において、ハラスメント行為は認められなかったが、海外出張の際に同じ部屋に宿泊したことは認められたようだと話した。裁判によって、どのような資料にもとづきハラスメントがなかったと結論づけたのか明らかにしたいとした。
このような場合に、男子学生はセクハラを受けたという決定的な提出できる証拠を持っていなかったと推測できるが、今後はどのようにそれを立証していくのかが難しいところだ。
参照:早稲田大の男子学生、女性准教授と大学をアカハラ提訴「性交渉を強要された」
