たかぶーの事故被害者のためのブログ

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自身も交通事故被害者です

交通事故に関する事を記載していきたいと思います

交通外傷を勉強しています、特に自賠責に対してどう後遺症を認めさせるかに関して勉強しており被害者のお役にたてればと思います

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頸椎椎間板ヘルニア


交通外傷で【外傷性頸部症候群】【腰椎捻挫】と並んで、取りただされるのが、【椎間板ヘルニア】です。


前にも簡単に触れましたが、他サイトの相談掲示板でもこの椎間板ヘルニアの相談事案が目立って多いのでもう少し詳しく解説します。


椎間板ヘルニアは本来厳密に言うと病態ではなく状態を指しています。



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椎間板ヘルニアの絵図です。


頸椎は7個の椎骨という小さな骨から形成されていて、その椎骨と椎骨の間に椎間板という軟骨があり、その軟骨は髄核(濃い紫色部分)というゼリー状の物質と線維輪(薄い紫色部分)という線維が輪のように重なった物質で形成されていて、この椎間板が椎骨と椎骨のクッションの役割をしており衝撃を吸収しています。


ただ、常に重い頭部や外力からの圧力と共に髄核の年齢による水分の減少から、柔軟性が乏しくなるとともに線維輪にも年齢変性と常なる圧力とで線維輪に亀裂が入り、そこから髄核が線維輪を押し出てきて脊柱管内の脊髄や神経根を圧迫してしまうと、脊髄症状が発症してしまうのです。


従ってヘルニアが軽度の場合や硬膜嚢に軽く圧迫している程度のものは何ら問題になるものではありません。


交通事故の場合には、脊髄症の既存障害がない場合には、無症状で脊髄を圧迫していた椎間板ヘルニアが事故の頸部の過屈曲過伸展の外力で、脊髄や神経根が阻害され脊髄症状が発症してしまうのです。


この場合脊髄症状と末梢神経症状の神経根症と二種類の症状に分かれます。


上記の絵図の左側のように髄核が膨隆すれば神経根症になり、右側のように膨隆すると脊髄症状が発症します。また一部交通事故サイトにヘルニアの突出という表現を用いる方が見えますが、医学上にヘルニアの突出という表現は無く、膨隆か線維輪から髄核が飛び出してしまった脱出という表現方法しかありません。


神経根症状


上肢の疼痛や痺れ脱力、筋委縮、筋スパズム、特徴的には圧迫阻害を受けている神経根の神経支配域に限定した神経症状の発症です。


診断的には神経学的検査所見で、深部反射は阻害部位のみが低下もしくは消失を呈し、同時に筋萎縮が進行します。従って筋萎縮検査が必須です。


また、神経根誘発テストと言うジャクソンやスパーリングの誘発テストで陽性反応を示します。


また重度障害の場合には電気生理学的テスト(神経機能検査)の針筋電図で神経原性の異常所見が得られます。MR上には上記絵図のように神経根の圧迫所見が散見されます。ただ現実的にはなかなかMRでも圧迫所見が得られることは難しいようです。上記の針筋電図で左右差がはっきりと所見出来れば、画像に代わる異常所見として12級13号の認定の可能性が出てきます。


脊髄症状


脊髄本体へのヘルニアの圧迫によって、その障害は脊髄症状を要し、神経根症状とは違い、その阻害部位より下方の上肢体幹下肢全てに脊髄症状が起きる可能性があります。


その症状は巧緻障害、障害部位以下の疼痛、痺れ(知覚障害)、脱力、麻痺による歩行困難、筋低下、排尿障害と様々な深刻な症状を要しますが、神経根症状と違い廃用性以外の筋萎縮は起きません。


診断的には神経学的検査で深部反射は阻害部位以下は亢進し、十秒テストの20回以下の異常所見で巧緻障害が確認できます。MR上は神経根障害よりは確認が容易です。また電気生理学的テスト(神経機能検査)では異常所見は確認できません。基本的に画像所見と神経学的検査からの立証になります。


治療的には牽引等の保存療法や鎮痛消炎剤、ビタミン剤、血行促進剤等の投薬治療等が、まず行われて、増悪や症状の改善がない場合でCTミエロ等で圧迫が確実に所見された場合には、ラブ法やレーザー治療(PLDD)これはヘルニアが比較的小さい場合で早期術式適応が症状の緩和につながると判断された場合に適応されます。


この術式の適応を超えたヘルニアには前方固定術や椎弓形成術が選択されますが、昨今ヘルニアでの11級7号事案は大変厳しい審査となり、初診から痺れ等の症状がカルテ上に所見されて居ないと、多くの場合に因果関係の観点から否定されることになります。


術式が適応されないヘルニアは40歳以下の場合に画像所見と神経学的所見の整合性、通院頻度、治療内容等総合的に判断して12級13号が認定されます。ただしこの条件がそろっていても、40歳以上では14級9号の認定に留まります。



後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)OPLL


頸椎の後、頸髄の硬膜嚢の前方にある背骨と背骨を連結の補強をし、安定させる目的のある靭帯が原因不明であるが何らかの原因で骨化してしまうという疾患です。統計的に言うと約2:1で男性に多く、しかも東洋人特に日本人に多い疾患とされています。


この疾患もヘルニアと同じで、状態を指し本来それのみならば何の問題もない疾患ですが、骨化が進んでしまい、柔軟性を失って骨化した靭帯が脊髄を圧迫すると、ヘルニアや脊柱管狭窄症の場合の頸椎症性脊髄症と同様の症状が発症します。交通事故の場合は、既存障害のOPLLによる神経症状があって事故の外力による中心性頸髄損傷や非骨傷性脊髄損傷へとそう悪する場合、無症状でOPLLの素因があり、事故の外力で脊髄症や非骨傷性脊髄損傷、中心性頸髄損傷が発症するケースが散見されます。



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この画像は単純X-rayの頸椎画像ですが脊柱管の中に白いひも状の骨化した後縦靭帯骨化症の典型的な画像所見で、このようにX-rayに所見される後縦靭帯骨化症は稀で多くの場合はCTやMRで確認をします。



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この画像のように青い部分の後縦靭帯は本来は1~2ミリの薄い柔軟性のある靭帯ですが骨化が進むと肥大してしまい、その結果脊髄を圧迫していくことになってします。


交通事故の様な外力では脊髄症状が発症した場合には頚部痛、背部痛、上肢の疼痛、痺れ、巧緻障害(ボタンがかけにくい、箸が使いにくいこれについては前の記事で十秒テストという掌を握って開いてを10秒間に何回出来るかで判断します)また、下肢の歩行障害、排尿障害が増悪につれ圧勝してきます。


治療法とすれば症状に応じて消炎鎮痛剤、ビタミン剤の内服等の投薬治療や保存治療がありますが、すでに上記の様な脊髄症状、特に排尿障害が出ている時には椎弓形成術や前方から頸椎に進入し骨を削り骨化部分を直接取り除く前方固定術の選択もあります。骨化を削った際は骨を削った部分に腸骨から採取した自家骨を移植して固定します。


後遺障害とすれば14級9号もしくは12級13号、高信号病変が確認できる非骨傷性脊髄損傷においては9級以上、前方固定術施術時には11級7号と変形障害の12級との併合で10級


椎弓形成術の場合には3椎にわたって施術された場合には11級7号が認定され頸椎の場合にはC5/6の部位が施術されている場合で、可動域が1/2以下に制限されている場合には8級2号が認定されます。









脳脊髄液減少症と軽度外傷性脳損傷との違い纏め。


前回と前々回との記事で大まかな各疾患の説明をいたしましたが、この記事は纏めという事で多少自分の私見を交えて記事にしたいと思います。


軽度外傷性脳損傷と脳脊髄液減少症とは訴える症状は似ていても、全く違う疾患であるという事です。症状的には私見では、脳脊髄液減少症の患者さんの方が症状が多岐にわたり、その辛苦も大きいような気がいたします。


一方、脳脊髄液減少症では治療法が日々研究されていて、大幅な症状の改善や治癒も望めるという疾患であることが特徴的だと思います。


その大きな違いはMTBIは脳の軸索という神経伝達組織が確実に損傷されているという中枢系疾患の器質的脳損傷事案であるという事。


脳脊髄液減少症は脳の下垂が引き起こす脳阻害障害(脳を損傷していなくて起きるという意味、例えれば脊髄のヘルニア阻害事案のようなもの)事案で、ある意味、治癒する見込みがある器質的疾患で、その症状は適切な治療で回復する見込みがあるという点で大きな違いがあります。


症状が似るのは当たり前で、どちらも脳という人間に一番大切な部分が広範囲に阻害されるのですから当然の結果だともいえます。


ただ私は脳脊髄液減少症の患者さんの中で診断までにかなりの長期期間を要し、EBP治療をして、漏れが止まった後も、尚重篤な症状を残す患者については、MTBIとは発生機序が違いますがびまん性軸索損傷を視野に入れ、関係諸検査を受けられた方がいいと思います。


つまりかなりの患者さんが脳損傷を併発されていると私は思っています。それはある意味当然ではないかと思います。


本来脳実質や脊髄を守るべき髄液が減少し、脳下垂が起きているのですから、その状態で無理に動いていたりしていて、脳に外力が加わり続けたら、想像以上に脳にダメージは伝わるはずです。通常では何でもない事がびまん性に脳に障害を与えることなどは、想像するにたやすいと思います。





脳脊髄液減少症と軽度外傷性脳損傷との違い


脳脊髄液減少症という疾患自体は突発性低髄液圧症候群

(spontaneousintracranialhypotensio)と呼ばれて1983年にschaltenbrandによって初めて報告された症候群で腰椎穿刺のような明らかな外的要因がないにもかかわらず頭蓋内圧の低下をきたすものです。その疾患を熱海福祉大学病院の篠永医師が、2000年に所謂むち打ち損傷の患者の中に症状が遷延重篤化し他の医師から心因性、精神病、賠償性心因症、詐病などと切り捨てられている被害者の中に、髄液が漏出して様々な症状が出現しているのではというつまり低髄液圧症候群を発祥しているのではないかという考え方を基に、それまで髄液は簡単には漏れないという医学界の常識を否定し、低髄液圧症候群がむち打ち損傷でも起こりうるという意見展開を提唱したのが始まりです。


ただ患者を診察していると髄液が漏出しているのに髄液圧が正常な患者が多数散見され、それまでとは異なる脳脊髄液減少症という実際に即した症状の提案を提唱されたのが始まりです。


脳脊髄液は、脳実質や脊髄実質を外部の衝撃から守るクッションのような役割や脳の機能を正常に保つ働きがあり、成人で150ミリリットル程度存在し硬膜嚢内を循環しています、そして一日3~4回入れ替わるとされています。


脳脊髄液減少症はその受傷機序として交通事故の際の頸部の過伸展過屈曲による硬膜脳への過度な外力等で脳が揺さぶられたりした衝撃から硬膜嚢内の髄液圧が亢進し、その髄圧の亢進で津波状に外力が波動して、脊髄の脊髄から枝分かれし、各末梢へ神経電気信号を伝えるための、神経根へと枝分かれする部分の硬膜嚢の硬膜下腔部分が破綻して、そこから髄液が漏出するとされて居ます。


その結果髄液が減少し、脳実質が下垂して、これによって非常に多種多様の障害が発症します。


代表的な物に頭痛特に起立性頭痛が特徴的で、MTBIの患者には余り起立性頭痛のような特徴的な頭痛を訴える方は見えません。ただ脳脊の患者さんも慢性期に入ると頭痛が消失したり、起立性ではない慢性的な頭痛を訴える方も、たくさん見えるという事ですから、定型化するのには些か疑問を感じます。他にも頸部痛背部痛、腰痛をはじめ、難治性疼痛の線維筋痛症、MTBIと同じように脳神経的障害、特に視覚障害の光過敏が特徴的でMTBIの患者にはこの症状は比較的少数であると思います。また顔面麻痺も左程MTBIには現れることがなく、この点も相違しています。


このほかにも自律神経障害、慢性疲労症候群様の極度の疲労感、胸郭出口症候群、高次脳機能障害。ただ脳脊の患者さんの場合には高次脳では症状の症状は体調等で起伏するとのことで(某ブロガーの脳脊の高次脳の記事の中から抜粋)、これもMTBIでの高次脳機能障害には見られないことです。ある時は神経心理学的所見が正常になり、ある時は異常になるという事はMTBIの患者にはありません。したがって二か所の検査機関での高次脳機能障害の全く違う種類のテストの検査結果でも、ほぼ同じ所見が得られます。


また、気圧等に症状が左右されるという特徴もありますが、これは別段不思議なことではないのですが、自賠責や労災は天候での増悪、暖解は後遺障害に非ずとしていますから、この点も対自賠労災にしては大きな問題です。


ただMTBIとの決定的な違いは、画像所見にて脳脊髄液の減少をうかがわせる所見が得られる可能性が高いという点。脳脊髄液の減少という症状が治癒し脳の下垂が改善されれば、多くの場合これらの症状が緩和されるなり改善されるという点で、治る可能性のある疾患という点です。この点については個人的にいささか違和感がありますが、それはひとまず置いておきます。


さて勉強不足も相まって、脳脊の専門のブロガーさん達には足元にも及びませんが、とりあえず2007年にこの疾患のガイドラインが制定されたのですが、その後に、また自賠責の飼い犬顧問医の吉本智信の下らない自己主張の為の一昔も二昔も前のエビデンスレベルの低い論文の寄せ集めによる著書によって、訴訟でも脳脊髄液減少症自体が否定された苦難の時代が、このたび嘉山氏とその研究会によって脳脊髄漏出症と名を変えて外傷でも起きうる疾患と、未だ被害者には納得の出来かねる、厳しいガイドラインですが、今まで否定一辺倒であった関係学会に渋々でも、承認了承を取り付けたという事は、この疾患がWHOも認めていなくて、一部のアメリカの神経内科医にしか認知されていない疾患としては10年でここまで来たというのは、篠永先生をはじめとする、革新的な医師の努力のたまものであろうと思います。


治療的には減少した脳脊髄液を漏れをふさいで増加させるという事です。急性期では安静と水分補給でかなりの患者が改善されるとのことですが、それでも改善しない場合にブラッドパッチという硬膜外腔に自己血を注入し漏れを防ぐという治療を基本とし、その他に生食パッチや人工髄液での治療も試みられているようです。



因みに脳脊のガイドライン上の画像所見としては
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脳のT1強調造影横断面画像です。矢印の白く映っている硬膜がびまん性に造影されています。この所見は脳脊以外にも散見される疾患は存在しますが、この所見と脳下垂、静脈の拡張を合わせて所見されれば、他の疾患との判別は極めて容易です。これは脳脊髄液漏出症の画像診断基準の中のある低髄液圧症候群の補助診断として有効とされて居る画像所見です。



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T1強調矢状断画像、典型的な脳下垂の画像所見です。小脳が脊柱管内に下垂し、脳橋が平坦化しています。この所見は漏出症では参考所見です


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頚髄のT1造影矢状断T2強調矢状断画像です。矢印部分に液体貯留が散見されます。この所見は液体が造営されていないので強疑所見になります。
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脳脊髄液漏出症の中で最も信頼性の高いとされているCTミエログラフィでの画像左方がくも膜嚢胞、右側が造影剤の漏出画像です。解剖学的に硬膜外であると説明できれば、現状で最強の画像所見です。確実若しくは確定所見です。



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脳脊の患者さんにはおなじみのRIシンチグラフィー所見です、この検査は語るまで有りませんね。左方は頸椎部分C6/7あたりからの漏出、右方は2.5時間後の腰椎部分からの漏出画像です。この所見では腰椎部分が非対称性の漏出画像になっていますが脳脊髄液循環不全がなければ疑に留まるようです。


脳脊に関してはまだ勉強途中ですので、間違った解説や解釈があればご指摘ください訂正いたします。


纏めは次の記事でいたします。




脳脊髄液減少症と軽度外傷性脳損傷の違い


少し、他サイトで質問がありました脳脊髄液減少症と軽度外傷性脳損傷との違いが分からないという件に関して、記載したいと思います。正直申し上げて脳脊髄液減少症は、いまだ勉強途中で間違った記載もあるかもしれませんが、その際には訂正させていただきますから忌憚のないご意見をお願いいたします。


さて、まず軽度外傷性脳損傷(mild Traumatic Brain Injury略してMTBI)歴史的には既にグラスゴーコーマスケール(意識障害を図るスケール)が定説された1974年に既にそのひな形が見いだせるとされており、現実的に世に日の目を見たのは、アメリカリハビリテーション医学協会が1993年に軽度外傷性脳損傷の新基準として、頭部外傷リハビリテーションジャーナルに発表したのが始まりです。


その後に2004年にWHO(世界保健機関)が新たに軽度外傷性脳損傷の新定義を提唱し医学的、科学的エビデンスの高い約1100篇の論文を元に定義、診断、発生頻度、対策、予後、治療等の問題を検討した中の一つが上記の新定義です。


歴史的な小難しい話はこれくらいで、今でも日々MTBIの定義他は更新されており、国際的には別段特異な症例ではないのが、この軽度外傷性脳損傷です。


さて、軽度という言葉が先頭に来ていると、何やら軽い障害=軽症事案の様に感じますが、実はこの軽度というのは傷害の度合いではなく、意識障害の度合いです。日本の高次脳機能障害の自賠責や労災の認定要件を見ればわかりますが、脳損傷の重篤度は意識障害の度合いに比例する、というのが日本の常識です。したがってこの意識障害が軽度つまり上記に記載のグラスゴーコーマスケールで受傷後30分後の13点~15点の軽度意識障害や下記の定義に当てはまる様な脳障害は重篤な後遺障害を残さないというのが日本の旧態依然とした脳外科医の常識になっています。


軽度外傷性脳損傷の定義


1. ある一定期間の意識喪失

2. 事故の直前直後における、記憶の喪失

3. 事故発生時の精神状態の変化(例:放心、呆然、混乱)

4. 一時的、または恒久的な局所神経障害

しかし、ここでいう損傷の程度は、次のものを超えていない。

• 約30分、またはそれ以下の意識喪失

• 30分後のグラスゴー・コーマ・スケールの点数が13-15点

• 心的外傷後健忘症が24時間以上にならない


しかし2004年のWHOの上記研究では、実際は脳震盪などとされて、見過ごされているが、その発生頻度は非常に高くTBI(外傷性脳損傷)の中において70%以上の割合を占め、アメリカなどでは10万人のうち150~550人もの割合で発症しているとの報告もあり。そのうちの80%~90%程度は約一年以内に症状が回復するが10%~20%の患者は症状が遷延し(長期化)重篤な後遺障害に悩まされるという報告があります。従って日本の常識のように意識障害と脳損傷がイコールであるというわけではなく、あくまでも脳の損傷によってさまざまな中枢性の障害が発症し、そのうちの1~2割の被害者は症状が後遺するという事は、まぎれもない事実であり、自分たちの今までにない症例を受け入れることができないのは、日本の閉鎖村的な医学学会と、自賠責のような機関から研究費を餌にしっぽを振っている、一部大馬鹿者の医者の不勉強が故の悲劇です。


MTBIの症状としては多種多様でこの症状の酷似から脳脊の患者さんからこれは脳脊髄液減少症の事ではないかという疑問もありましたが、似て非なるもの、MTBIははっきりとした脳損傷疾患でこの点、脳下垂による障害とされて居る脳脊とは、はっきりと一線を引いた中枢性の疾患です。


その症状は脳神経学的な障害が多く、味覚、嗅覚障害、難聴、眩暈等の耳鼻科的障害、求心性視野狭窄(視野が極度に狭くなる)や眼瞼下垂(まぶたが垂れ下がる)、複視(物が二重に見える)、調節機能障害(物が歪んで見える)、視力低下等の神経眼科的障害、脳神経外科的には高次脳機能障害、開口障害(大きく口が開けれない)嚥下障害(物が呑み込みづらい)等


運動障害については錐体路障害による四肢麻痺、片麻痺、単麻痺と様々な障害が現れます。この点も脳脊髄液減少症の患者さんは平衡機能障害による歩行困難は散見されるようですが、錐体路系の障害での運動麻痺は余程重症でもない限り、余り見受けられないという相違点があります。


また、膀胱直腸障害、頻尿、排尿困難、尿意の喪失等様々な障害が見られます。


もっと悲惨で困難なのはdeafferentation pain(求心路遮断痛)やCentral pain(中枢性疼痛)と呼ばれる難治性疼痛です。痛みは感覚の麻痺以上に人間のADLやQOLを低下させます。脳脊の患者さんは同じような難治性疼痛を線維筋痛症の合併症とされているようですが、この点の考え方も中枢性の障害と特定されているが故に、MTBIの場合には保険診療のきく傷病として論理付られています。


さて、MTBIの場合には多くの場合MRやCTのような画像所見が得られない場合が多く、その立証方法が議論されるところです。脳神経学的な詐病の出来ない反射所見での以上のみでは、立証が薄く、説得力がありません。ではどのように証明していくのかというと、現状の医学のレベルでは、MRやCT以上に説得力のある画像診断は存在しませんので、複数の補助的な画像診断や各診療科の検査結果を総合してMTBIを診断していきます。


たとえば耳鼻科的には純音聴力検査やオージーグラムや耳小骨筋反射検査(あぶみ骨反射)、聴性誘発反応聴力検査(ABR)、電気味覚検査 、濾紙ディスク法検査、オルファクトグラム(嗅覚テスト)、平衡機能障害検査ゴニオーメーターテスト、各眼振検査等々、眼科的にも複数の検査を合わせて判断していきます。泌尿器科的には尿流動態テスト(ウロダイナミックス)

嚥下検査はヨード等を混ぜた食品をX-ray透視上でその動態を観察する嚥下検査から証明していきます。


脳神経学的な高次脳や運動機能障害の異常は、まず1.5テスラ以上の(3テスラが望ましい)高磁場のMRにて脳実質の傷の確認と(特に点状出血)MRAという撮影法で脳の血管や頸部の血管の状態を撮影すると同時に、拡散テンソルイメージという撮影法(どのMRでも撮影できるわけではない)という軸索という神経線維を画像化できる撮影法で、軸索の状態を探る


下の画像はこのテンソルイメージの画像ですが上が錐体路つまり運動系の障害があると、この画像に異常所見が見られます。この画像では運動障害は見られません。片麻痺の場合はこの画像よりどちらか一方の神経線維が少なく抽出され、左右差がはっきりと見て取れます。この異常所見で、ああ

この人は運動系に障害があるんだなという推測ができます。


次に下段左は右脳と左脳の連絡をしている、脳で一番傷付きやすい脳梁と呼ばれる部位です。これも画像的に、神経線維の密集度や左右差で判断できます。下段中は帯状回という人間の感情や注意力その他を司る、重要な部位ですがこの画像では右側の神経線維が左側に比べて少ないので、この方は左脳の帯状回に何らかの損傷があるかもしれないというのが窺われます。


下段右は脳弓と言って記憶を司る部位です、これも同様に観察し推測します。


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そして同時に脳血流量を観察するスペクト検査というごく微量の放射性物質を含む薬剤を少量注射し脳の断層撮影をします。その放射性薬剤の分布状態などから、脳の機能を見ていく検査です。上記のMRAで脳や頸部の血管障害がないにもかかわらず、局所的に血流が低下しているという事は、その部位に何らかの障害があるという理論です。これと同じような方法で放射線を含むブドウ糖を注射して糖代謝(脳は臓器の中で一番多くブドウ糖を消費する)を計測してスペクトと同じような理論で脳の損傷を確認する。また最近はSPM解析画像という新たな診断法も合わせて診断します。



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スペクト画像です青いところが血流量の低下部位です。上の赤になるほど血流量の低下が酷くなっていきます。ペットもこれと同じような画像で青が糖代謝の軽度低下、緑が中度、赤が高度になります。


SPECTとPETの違い

        SPECT              PET     
 検査可能な施設     多い    少ない
 サイクロトロン    必要ない    必要
 分解能    劣る    優れている
 測定できるもの    脳血流    脳血流、脳酸素代謝 
   脳糖代謝など

 

このように外傷性脳損傷では脳血流量よりも糖代謝の低下が目立つのが特徴です。


高次脳機能検査はこれに合わせて、臨床心理士等の神経心理学的検査の複数施設での異なる多数の検査から患者の高次脳機能障害の証明をしていきます。


MTBIの I 医師はこのような複数の極めて緻密な検査の積み重ねで画像に映らない脳損傷を根拠付けて証明されています、ただそれが故に確定診断までに多数の検査が必要で、患者には非常に負担が大きいものになっていますが、自分の障害の証明ですから、積極的に取り組んでもらいたいものです。


次は脳脊髄液減少症の説明をしながらMTBIを絡めてその違いを解説します。

後遺障害の三原則


① 等級の併合


② 加重障害


③ 相当


後遺障害の併合について


併合とは、いち事故の受傷によって、後遺障害が複数残った場合の等級を決める際のルールを言います。


後遺障害というものは、いち事故において、何か所後遺障害を残しても認定される等級は一つのみという事です。また併合は複数の後遺障害があったとしても併合されるのは一回のみで併合等級を、また併合する事は有りません。


併合のルールは


① 13級以上に該当する後遺障害が2つ以上残存する場合は重い方の等級を1級つ繰り上げます


② 8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には重い方の等級を2級繰り上げます


③ 5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合には重い方の等級を3級繰り上げます。


④ これらに該当しない場合には最も重い等級を障害等級に認定する。


つまり14級が何個あっても14級ですし一桁の等級と14級があっても一桁の等級の併合はありません。つまり、14級の障害は全てが重い等級に吸収され、全く顧みられることは無い評価もされないという事になります。


たとえば一下肢の偽関節と足関節の全廃のそれぞれ7級10号と8級7号の併合の場合には上記のルールを適応すれ併合5級になるが、その等級の中に下肢の足関節以上で失ったものの5級5号が存在し、この5級5号の後遺障害より先の併合の後遺障害の方が重篤ではないが故に等級の序列の保護のルールで併合6級と認定されます。


当然、上下肢手指の全廃と欠損は違う障害ですが、これも併合しません。


関節の機能障害と、その部分の神経症状によるしびれや痛みも当然併合はされません。一つの部位には複数の後遺障害が認定されることはありません。


後遺障害の自賠責の補償額は併合の場合それぞれの認定の補償金額を足した金額と併合等級の補償金額を足した金額の何れか小さい金額が補償されます


それぞれの併合対象の等級の補償金額≧併合等級の補償金額


です。


② 加重障害


過去の交通事故において若しくは自賠責の後遺障害等級表に後遺障害として定められている障害を、過去の事故においては過去に自賠責から認定されて居たり、もともと持っていたり他の病気怪我等で既存障害として障害を負っている場合には、その事故において残った障害は既存の障害より重篤な障害が残った場合にのみ、後遺障害を認めるという考え方を加重障害という考え方です。


一番多いのは、過去の事故で外傷性頸部症候群で14級9号に認定され、その後の事故で、また外傷性頸部症候群に罹患した場合、頚部の神経障害としては12級13号以上の障害を残さない以上、後遺障害に認定されることは無いという事です。


たとえば事故ではなく病気で頸部に脊髄症に罹患した既存症があり、前方固定術で脊髄の圧迫を除く術式を受けていた被害者が、その部分以外の頸椎を圧迫骨折したとしても、この場合には前方固定術が病気で施術されていても脊髄の変形障害の後遺障害が既存していることになり、同じ変形障害の圧迫骨折での11級7号は認定されず、この場合には運動障害の8級程度の障害が残らない限り認定は有りません。


この場合の自賠責の補償額は


認定等級の補償額-既存障害の等級の補償額=加重障害の補償額


となります。


よくあるのは歯科の後遺障害です、事故によって上下14歯に歯科補綴の治療を受けた場合本来なら10級4号の認定になりますが、それまでにクラウンや差し歯、ブリッチ等で5本の補綴がされて居たら加重障害10級となって


461万円-139万円=330万円


が補償金額となり、この加重の考え方は自賠責法によって定められており、賠償の方法も訴訟時でも同様に扱われ、同様に計算されます。


③ 相当


これは自賠責の後遺障害等級表に該当しない後遺障害であっても各等級の後遺障害に相当する障害は、これを認定するという自賠責法に定められた規定です。また後遺障害は同一系列の障害、たとえば上下肢(それぞれの片腕片足ずつ)に掛る障害はまとめて一つの等級として認定しています。


これは併合のルールばかり準用していたら正当な後遺障害が認定されない恐れがあり、その不公平を解消するためのルールでも有ります。


この場合相当と認定された等級は異系列の後遺障害とは併合されます。


たとえば一下肢に複数の骨折を負い足関節、膝関節にそれぞれ、全廃、著しい障害の8級7号、10級11号の後遺障害を残したと仮定すると、この場合には併合という方法ではなく、2関節の用廃と1関節の用廃の間として7級相当の一つの後遺障害として認定されます。


従って上記の相当等級と頸椎捻挫等の12級13号の後遺障害は併合されて併合6級となります。


自賠責の後遺障害等級表に該当しない後遺障害であっても各等級の後遺障害に相当する障害に関しては味覚嗅覚障害が12級相当として認定されます。


自賠責の後遺障害等級表に該当しない後遺障害であっても各等級の後遺障害に相当する障害に関しては味覚嗅覚障害が12級相当として認定されます。




中心性頸髄損傷


脊髄損傷の中に骨損傷(背骨の骨折や脱臼)を伴わない損傷事案があり、非骨傷性脊髄損傷と呼びます。


この場合、その多くの脊髄損傷はヘルニアやOPLL(後縦靭帯骨化症)脊柱管狭窄等の脊髄阻害要因を原因の一環として、追突事故や頭部を、おでこから強くぶつけた時のように頸部が過伸展過屈曲を起こすような外力が加わった際に、脊髄も共に過伸展過屈曲を起こして脊髄の中心部分を損傷する脊髄損傷を【中心性頸髄損傷】と呼びます。



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上記絵図は脊髄を横断した時の絵図ですが、黄色の部分が知覚神経、青色の部分が錐体路(運動神経)を表しています。また灰色の部分は灰白質と言って神経細胞の塊でそこから神経線維が白色の部分の白質に向かって伸びています。


脊髄を保護膜である硬膜を切開してみてみると、血管だらけです、この脊髄辺縁部はこの太い血管が栄養を供給していますが、中心部分は脊髄の中心動脈から毛細血管が栄養を供給しています。したがって辺縁部分より中心部分が損傷を受けやすく治癒しにくいという特徴を有します。


また脊髄の白質は外側に下肢の神経線維が内側に上肢の神経線維が走行していますので中心部が損傷されれば、その障害は、主に上肢を中心に表れます。



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上記MRのT2強調画像は実際は脊髄症の患者の椎弓形成術後の画像をネットから拾ってきたものですがこの画像が中心性頸髄損傷の高信号病変によく似ていますから使用していますが、見てわかるように中心部分に中等度のスポット状の信号変化があり、このような所見が中心性頸髄損傷の場合には得られます。またT1強調でも同部分に低信号域が確認されると、その損傷の予後は極めて不良になっています。


症状的には特徴的な症状があり、一番の特徴的な症状は異常な感覚を伴う痺れと共に手指の巧緻障害を伴う事です。この痺れは異常な痺れで、患者の多くはパジャマのような着衣が触れただけで痛い、シャワーを浴びるのも痛いという、びりびりした痺れです。


また受傷間際は下肢にも障害があらわれても、比較的良好に回復するのも特徴です。


当然治療法は存在しません、あるのは受傷後8時間以内の超急性期にプレドニゾロン(ステロイド)の大量投与で浮腫を抑えて、増悪を予防する、その時期を逃したらリンデロン等のステロイドの段階的投与で同様に増悪を抑える程度の治療しかありません。


自賠責は後遺障害認定要件としてMRのT2強調での高信号病変(高輝度変化)を認定要件としています。また受傷時初診からの神経症状の一貫性も重要です。自賠責の常識の中に脊損は、受傷と同時に最悪の症状を要し、その後固定するか回復するという常識が存在しますので、その常識に沿った症状の推移でないと認定はされません。


そのほかに必ず上肢の深部反射は亢進し、病的反射の、ホフマン、トレムナー、ワルンテンべルク徴候の病的反射が出現します。


ちなみのこの病的反射は、ワルンテンベルク>トレムナー>ホフマンという順番で出現率が高くこの順番で所見を取るのが有効です。


しかし、軽微な中心性頸髄損傷や急性期にMRを取り逃したような場合に、MRの機材の解像度や技師の腕によっては、信号変化が確認できない場合がありこの場合には、T1強調での低信号病変の軟化損傷の痕跡を探らなければなりません。若しくは3テスラのような高解像度のMR機材での神経学的から見て疑われる部位の脂肪抑制での2ミリスライスでの撮影です。


また、MRで画像所見が取れなくても症状的や神経学的にも中心性頸髄損傷が疑われる場合には、針筋電図で末梢神経障害を否定して、神経機能検査(電気生理学検査)の体性感覚誘発検査(SSEP)や運動誘発電位検査(MEP)の検査で脊髄の障害を立証しますが、この検査は自賠責は有行視していませんので、この場合には訴訟によっての解決となります。


また排尿障害を伴う場合には、神経泌尿器科で尿流動量検査を受けで、DSD(外尿道括約筋強調不全)の所見が得られれば脊髄損傷の補強所見になります。




交通事故における、後遺障害診断書は自賠責様式の後遺障害診断書に、医師免許の国家資格を有する医師によって作成記載された診断書、症状固定までの月ごとの診断書、診療報酬明細書(レセプト)撮影された画像等を基に損害料率算出機構の中の自賠責損害調査事務所が認定しています。


各自賠責保険会社は民営化されたとはいえ形骸的な民営化であり、単なる自賠責取次窓口以上の意味はなく、全てはこの調査事務所の意向にしたがって運営されています。


交通事故での治療のクライマックスである治療できなかった障害の損害を回収するために自賠責が、その残存する障害によって1級から14級140種類35系列の後遺障害の、どの障害が請求者に残存しているのかを自賠責法上の規定と労災障害認定必携を準用して認定作業を進めています。


他の交通事故掲示板でも、よくあるのが、後遺障害診断書の内容を記入して、この内容で後遺障害は認定されるのかという相談が良くありますから、今回は【外傷性頸部症候群】若しくは【腰椎捻挫】での後遺障害診断書の内容の確認の仕方を説明しておきます。


後遺障害診断書はA3の用紙に自賠責様式で各認定に必要な情報が書けるようになっている、書類で主に左側に、氏名生年月日、症状固定日、通院に関する情報、傷病名自覚症状、既存障害、他覚的所見、眼球、眼瞼の障害等の記載、右側に聴力や耳介の障害、脊椎の変形、脊椎腰椎の運動障害、手指上下肢の欠損障害、変形障害、関節可動域の障害、障害の増悪、暖解の見込み等を記載する事で後遺障害を証明しておきます。


まず、外傷性頸部症候群や腰椎捻挫での申請で確認しなければならないのは左側の自覚症状と他覚的所見の欄です。


自覚症状は記入欄が小さいので出来るだけ簡潔に自分が感じている症状を記入してもらいますが、その際にも簡潔で具体的に記入してもらう必要があります。ただし、医師が記入しなければ、調査事務所は一顧だにしませんので、たとえば自分がレポートの纏めて自覚症状を纏めたところで調査事務所は、ほとんど顧みることはありません。


一番重要なのは他覚的所見の記入欄です。ここには今まで撮影した画像所見の所見の記載を丁寧に記載してもらわなければなりません。


単純X-rayの所見はもちろんMRIの画像所見も合わせての記入が必要です。次に重要なことは神経学的検査の所見、特に深部反射、根障害の場合には筋萎縮検査、


上肢の場合には


BTR=上腕二頭筋反射、TTR=上腕三頭筋反射、BRTR=橈骨反射


下肢の場合には


PTR=膝蓋反射


ATR=アキレス反射


深部反射は脊髄障害(上位ニューロン、錐体路障害)の場合には亢進し、その記入記号は


+正常


++軽度亢進若しくは亢進


+++亢進若しくは著しい亢進


++++上記後述の場合の著しい亢進


この記述は医師ごとに違い、その内容も意味も異なっています。但し上下肢全て++の場合には、体質的に亢進している人もいますので病的意義のある深部反射は左右差が重要です。


根障害(下位ニューロン、末梢神経障害)の場合には


±=低下


-=消失


となり、神経根障害の場合には片側のみの異常所見がほとんどです。



筋委縮検査は上肢は、ひじ関節を起点に上腕前腕各10センチの部位を、下肢は膝関節を起点に大腿下腿各10センチの周径を健側患側ともに計測して筋萎縮の有無を計測しますが、


概ね2センチ以上(特に利き腕なら)の差異が軽度の筋萎縮所見の始まりです。


これに付随して上肢の根障害の場合には、神経根徒手誘発テストのスパーリング、ジャクソン等の補助所見の陽性陰性の所見


+=陽性


-=陰性


下肢の神経障害については、脊髄は実は脊柱管より実際は短くて、L1(第1腰椎)で脊髄実質は終わっており、それから下は末梢神経(馬尾神経)ですから第二腰椎以下のヘルニアでは、必ず根障害になります。


従って深部反射は低下もしくは消失になり、神経根誘発テストはラセーグテストSLRテスト共に坐骨神経の根障害テストで神経支配域はL4/5S1/2/3になりますから、ここに阻害要因が所見されている場合には、このテストが陽性となります。SLRでは70度以上を正常とし、概ね50度以下が有意義な陽性所見でこの場合も+陽性-陰性と記入されています。


またFNSテストはL2/3/4の神経根障害を確認するテストで痛み痺れの誘発で陽性となり表記法は同じく+-で表記しています。


脱力等がある場合には徒手筋力検査(MMT)という検査もありますが、外傷性頸部症候群や腰椎捻挫では参考値にもなりませんので、脱力等の異常がなければ記載は有ってもいいですが、なければならないというものではありません。異常があり検査所見があれば記載してもらってください。


このほかにも上肢では握力、知覚、手指の巧緻障害(十秒テスト十秒間に手を握り開きが何回出来るのかのテスト、20回以下で巧緻障害があると判断されます)等がありますがいずれも参考地以上のものではありません、これもなければならないというものではありませんが、検査をして所見があれば記載してもらってください。


上肢下肢共にヘルニアによる脊髄実質の阻害で神経症状が発症し排尿障害がある場合には、尿流動態テストを泌尿器科で実施して、検査所見も添付してください。


関節可動域制限はこれも参考値ですが、頚部痛、腰痛がある場合には計測して記載してもらいましょう、あまり意味はありませんが、疼痛の補強に位はなりますので。


外傷性頸部症候群・腰椎捻挫は左側の部分と右側の障害の増悪、暖解の見込みの部分に、症状固定、永続する、回復の見込みはない等の症状は改善しないという意味合いの書き込みが必要です。


注意すべき点は後遺障害診断書という書類上は、このくらいです。


脊髄空洞症


とあるサイトで、数件相談を体験した症例に脊髄空洞症があります。さて脊髄空洞症とは何ぞやですが、脊髄という各末梢神経からの電気信号、また脳からの電気信号を各末梢神経にと命令情報信号を伝達している、神経の太いコードの中(脊髄実質)に、その名の通り空洞化したところが出来てしまい、そこに髄液が貯留し、神経の伝達が阻害されさまざまな神経障害が起きる脊髄疾患です。


有名な空洞症の原因は脳のキアリ奇形と言って小脳が脊柱管内に脱出してその結果、脳と脊髄の髄液の循環障害から脊髄空洞化が発症するという仮説以上の原因が立証できていない難病です。


そのほかには脊髄腫瘍や脊髄損傷に伴うもの、癒着性のくも膜炎などがありますが、その他に原因不明の空洞症も存在します。したがって、空洞症もキアリ奇形と共に、はっきり言って原因が解って居ません


交通事故でもまれに事故受傷後に神経症状に悩まされた被害者が頸部MRIを撮影した際に、この空洞症が発見され、さてどうしたものかという事になる場合がありますが、多くの場合には、キアリ奇形由来の空洞症でこの場合は100%事故との因果関係は否定され、この診断名での後遺障害認定は有りません。事故で容認される空洞症は、事故以前に無症状で、かつキアリ奇形でない場合です。所謂、空洞症が原因不明の場合です


MRの画像的には下記の画像のように撮影されます。



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このMRI画像aの画像はT1の※の場所が低信号で髄液を示しており典型的な空洞症です。それに小脳が脊柱管内に下垂していますので、この場合はキアリ奇形の空洞症と見て取れます。


キアリ奇形やくも膜炎等で起きる場合には上肢の痛みで始まるケースがほとんどですが、交通事故の受傷時の場合には、考えられる原因は(キアリ奇形を除く原因不明の場合)元々無症状だったものが事故によって発症するという場合がほとんどです。その症状の多くは上肢に障害があらわれ、症状が増悪していくと、歩行困難や排尿障害まで増悪する場合もありますので症状が増悪するような場合には早期治療が大切です。


この空洞症で特徴的なのは脊髄本体の障害とはいえ、その障害の容態は末しょう神経障害ににかよるという事です。通常脊髄が阻害された場合には筋緊張は亢進し、深部反射は亢進、筋萎縮は廃用性以外の萎縮は見られませんが、この空洞症の場合には筋緊張は弛緩し深部反射は低下(減弱)若しくは消失することがほとんどです。また触覚は残存し温痛覚が残存するという特徴を有します。治療法は手術で脊髄を小切開し脊髄液を排出するという手法が用いられますが、当然ハイリスクな術式で、この術式の権威は東京慈恵医科大学の脳外科医の阿部俊明教授です。


後遺障害の認定は非常に微妙でキアリ奇形等の既存症が否定され始めて認定のまな板に上ることになり、この場合でも9級の認定が精いっぱいだと思います。


多くの場合は12級13号14級9号の認定となっています

以前にも記事にしましたが脳脊髄液減少症の被害者や患者さんを、時間単価3万円という途方もない単価で食い物にしている山田なる、大阪の整体師の脳脊否定論調を見聞してみましょう。


むち打ち症は主として頸椎に問題が起きて症状がでますが、

むち打ちは主に頸椎に問題が、この時点で彼は医学的知識に乏しい事が窺われます。頸椎自体に問題がある、むち打ちなどほとんど存在しません。

むち打ちと呼ばれる外傷性頸部症候群=頸椎捻挫は大部分が頸部の過伸展過屈曲による軟部組織の炎症の症状での障害が一般的で、ここから枝分かれしていき、多くの場合は頸椎よりも頸椎と頸椎の椎間板や頸椎と頸椎をつないでいる、後縦靭帯等の年齢変性や椎骨に沿って走る交感神経が阻害されて起こる障害がほとんどで、頸椎自体に問題があるむち打ちなど、ごくわずかです。従って、この頸椎に問題が起きるなどという解釈は間抜けな解釈です。


脳脊髄液減少症はそれ以外に頭蓋骨と仙骨にズレや変形が起きて特有の症状がでます。

この点がむち打ち症と全く違います


ここまで来ると呆れ果ててものが言えません、器質的な障害である脳脊髄液減少症を機能的障害でしかない仙骨のズレや頭蓋骨のズレで起きるなどとは払抱えて笑うレベルです。


この後は当たり障りのない自己手技の宣伝が展開され、整体を物理西洋医学を化学と間抜けな展開をしています。


常の頭痛、肩こりと鞭打ち症の場合と起因が別なので施術の方法、手順が全く違います。

それにも増して脳脊髄液減少症は特に頭蓋骨と仙骨を含めて他の原因とは全く一線を画します。


又、現代医学の考え方とも全く違います。フラッドパッチとかの方法が採られていますが、

脳脊髄液の減少と脳脊髄液減少症の症状とはあまり関係がないのです。


脳脊髄液が減少したことで症状などの障害が起きることはないと私は考えました。


何故なら脳脊髄液減少によって脳が下垂しそれが神経を刺激して種々の症状がでるのなら、
人間や動物が走ったり、運動で跳んだりして着地した時には脳は下垂することになるからです。


上記のせっする二行もう素人丸出しですね、通常に脊髄液の中で運動等で起きる一瞬的な脳下垂と脊髄液が減少して脳が下方に下垂する常時的な脳下垂を混合し、さらに、脳実質や脊髄を、そのような外力や脳の運動から保護するために脊髄液が硬膜内に満たされて浮かんでいる状態を保っているのに飛んだり跳ねたりで起きないでしょは、呆れ果ててものが言えません。


脳脊髄液が減少して下垂しても運動のような激しい下垂にはなりません。

もう医学を語るのはやめた方がいいと思います(笑)


もし、脳が下垂して激痛が起きるなら運動の方が余程下垂の程度が大きく、その症状が出るはずです。
事実はそのようなことはないのですから、この理論は間違っています。

間違っているのはだれが見てもこのインチキ整体師です。


脳脊髄液減少症と診断された方の仙骨や頭蓋骨のズレや変形を修正をすると脳脊髄液減少症の
痛みはその場で消滅します


結局実証困難なMRでも映らない仙骨のズレや頭蓋骨のズレにもっていきたいようですね。


立ったり、座ったりしていると頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り等その他の症状が
でる原因は頸椎椎間板が頭の重みに耐えられない現象であり、神経が圧迫を受けて頭痛、
めまい、吐き気、耳鳴りなどの症状が出るのです。
この為、横になると頭の重みが頚椎椎間板にかからなくなるので神経への圧迫はなくなり、
症状が出なくなります。
 

交感、自律神経障害と椎間板変性による脊髄、根障害を混同していて話になりませんね、頸髄を阻害されても頭痛などは発生しないのは常識です。


これは交通事故の頸椎椎間板損傷の他、長期にわたる仕事上の疲労や睡眠不足によって

交通事故の様な外力で椎間板が損傷を受けることなど、ごくごく稀です。もし損傷すれば即入院位の痛みが発生します。またMRではっきりと信号変化で確認ができますよ。


頸椎椎間板の新陳代謝が不足し劣化が進んできて頚椎椎間板が弾力性を失った状態を示しています。

頸椎椎間板の劣化が進むと潰れるだけでなく伸びてしまうこともあります。
この場合は潰れた時の痛みとは違い、抜けるような痛みになります。
この時の特徴は朝起きた時に痛みや痺れ等の症状がありますが、昼ころになると少しずつ
潰れてきて頚椎椎間板は本来の形になるので症状は消えます。
しかしながら、その後は段々潰れてくるので夕方になると今度は頚椎椎間板が潰れてきて
神経が圧迫された痛みや痺れになります。

 
これを指して年齢変性椎間板が伸びてつぶれて大騒ぎですか(笑)


しかし、この症状は鞭打ち症でも同様の事が起こるので脳脊髄液減少症特有の症状ではありません。

頚椎椎間板が原因の症状は頭痛も起きます。もちろん目まいや耳鳴り、脱力なども鞭打ちの症状です。

これに対して脳脊髄液減少症は鞭打ちの症状を遥かに超えています。


いったいこのインチキ整体師は何が言いたいのか理解が出来なくなります


頚椎椎間板の変性が原因の症状とは明らかに違う点は頭部の痛みや痺れが頭蓋骨のズレや変形に
よるものだという点です。

 
どうしても脳脊というものを、骨格以上にもっていきたいようです。頭蓋骨のズレで一体どこが阻害されるのかの説明は一切ないですね。


何故断定できるかというと、頚椎を修復、修正しても残る症状があり、残った症状は頭蓋骨を修復、
修正すると的確に消えるからです。


単軟る自己経験談ですか?それなら私がこうだからと主張するのと同じレベルで、エビデンスに著しく欠けますね。


昨日のニュースで「脳脊髄液減少症」について、CTやMRIの画像などから
髄液の漏れを確認するとした初めての診断基準を、専門家で作る研究班がまとめました。

それによると「脳脊髄液減少症」を診断する際には、立ち上がった際に頭痛があることを前提に、
CTやMRIの画像などから髄液の漏れを確認するとし、一部で行われている、放射性物質を加えた
薬剤による検査については、精度が低く参考程度にするとしています。しかし、この基準で症状を訴えた
100人を診断したところ、実際に髄液の漏れを確認できたのは16人にとどまり、研究班では、
髄液の漏れが見えない人はほかの原因も考えられ、さらに研究が必要だとしています。

100人のうち漏れを確認できたのは僅かに16人だと言うことですが、この事からも脳脊髄液減少症の
原因が髄液の漏れが脳脊髄液減少症の症状の原因ではないと言えると私は思います


解説するに及ばないですね(笑)


この山田の仙骨のズレ骨格の矯正は日本では博田先生という整形医がAKAというリハビリ上の手技を確立されたときに打ち立てた理論で発祥は海外ですがもう40年以上も前から存在する、理論です、頭蓋骨のズレも古くからアメリカのカイロの世界で発展してきた理論ですし、このインチキ整体が確立したわけではありません。


正直に言ってこの山田の後ろには、これまた脳脊の患者や交通事故の患者を食い物にする、とある団体が控えています。


そもそも整体の常識的な料金は10分1000円です。それを時間単価3万円での施術など到底まともな施術士でない事が窺われます。症状に苦しむ被害者に尤もらしい、まるで間抜けな理論で言葉巧みに翻弄し、その場のプラセボ程度の満足感の代わりに時間3万円、話になりません。


またとある被害者が頭蓋骨は48の骨?から成るとこのインチキ整体師は言っているらしいのですが、頭蓋骨の癒合の起きる前の新生児でも45個の骨しかありません。骨癒合した後の大人は28の骨で頭蓋骨を形成しています。


従ってこのインチキ整体師は解剖学的にも全く知識のない事が見て取れます。


悲しい事に脳脊髄液減少症の被害者自身がこのような高額のまことにインチキ臭い整体師を拡散させています。我々は苦しい中にもこのような被害者を食い物にして高額な施術費用をかすめ取る輩を許してはなりません。