午前中に行った、ひばりヶ丘の美容室居抜き物件の公正証書契約は無事完了し、現在別の案件の賃貸借予約契約書を作成中です。


賃貸借予約契約とは何か?


本契約が締結されるのを前提に行われるものですが、未確定の部分(ビルの新築時で面積等)がある場合や、入居日までかなりの日数がある場合、入居者の事業資金の融資がある場合等におこないます。


よく日本政策金融金庫さんが、仮契約書を貰ってきてくださいと言いますが、それにあたるものです。


仮契約とよく言われますが、賃貸借では解釈に誤解や錯誤が生じる恐れがある為、融資を受けるお客様の場合には、大抵「停止条件つき賃貸借契約」か、賃料発生日前に当事者双方で合意した違約金を支払うことにより、契約解除ができる確定期限付き事業用賃貸借契約」でおこないます。


詳しくはブログタイトル

「店舗の確定期限付き事業用賃貸借契約について」 を参照


停止条件つき賃貸借契約とは、融資実行が行われるのが条件で契約が成立するという事です。


万が一、融資が実行されない場合は最初に遡り、契約は無効ということになります。


詳しくはブログタイトル

「店舗の停止条件付き賃貸借契約」 を参照



しかし、今回は上記の2点の契約ではなく、賃貸借予約契約という形式にて、契約を締結する事に致しました。


賃貸借予約契約は、予約証拠金を支払い予約契約書締結する事により、本契約に準拠する効力があります。


ですから、本契約をすることが前提に締結されます。

当然、貸主が認めなければ締結できませんので、そんなに多くは無い契約ですが・・・