居抜き物件の造作譲渡をする際、購入意志を頂いたからといって手順を間違うと譲渡人はとんでもないトラブルを招く恐れがあります。
今回はその造作譲渡契約の進め方のポイントについてお話します。
まず売渡し・購入意志決定時にある程度、相違が起きないように書面を当事者双方に取り交わす事が大切です。
この時に造作の買主は、引き継ぎ希望日、譲渡代金購入価格、引き継ぐ造作を確認した書面を造作の売主に提示し、造作の売主は売り渡す金額、明け渡し日、造作の目録の書面を買主に提示します。
金員が発生する以上、お互い自分のいいように解釈します。そんなことが起きないように意志の相違がないか書面にて確認しましょう。
また原状回復を引き継ぐにあたり、原状回復の内容をこの時点で確認しないとトラブルの元になります。
スケルトン返しでなく事務所仕様に戻すのであれば多額の費用が発生するからです。
次に必ず出店準備前、撤退準備前に手付金契約(違約手付け)の造作譲渡契約を取り交わしましょう。
この造作譲渡契約は、新しい借主が貸主から造作を引き継いで賃貸借する旨の承諾をしてもらった後、取り交わす様にした方が良いでしょう。
そして造作契約書には、以前ブログで書いた注意点
をしっかりと考え記載し、また以前書いたトラブル
が起こらないようにお互い確認します。
その後は賃貸借契約を結び、引渡しになりますが引渡時には当事者双方立会いのもと譲渡目録を参照のうえ検収しましょう。
残金は検収が完了した時点で授受し、当事者双方に引渡を受けた旨の書面、残金を領収した旨の書面の履行の確認の書面を取り交わしておく必要もあるでしょう。
以上、ポイントのみ簡単に説明させてもらいましたが(本当はもっとありますが)、普段の生活上あまり携らない契約の為、当事者双方の考えの相違無い事の確認を怠らない取引方法が大切です。