佐倉市 交通事故によるむち打ち治療専門
むち打ち鍼灸指圧院の梅澤寛子です。
今回は佐倉市にお住いのむち打ち症に悩んでいたT様の症例です。
T様は介護士をされている50代の女性でお客様のご自宅に車で通勤されています。
その通勤途中に交差点の前の一時停止で車を停車中に後方から追突され首のむち打ち症と腰部を打撲しました。
最初は整形外科に受診をしていましたが2ヶ月たっても痛みが残っているので当院へ転院され治療を開始しました。
T様の場合はもともと首肩こりもあったので首の歪みを矯正して痛みのない鍼灸治療で体を緩めていくと
『電気治療とは違って体がポカポカしてきて血の巡りが良くなったのが分かります。辛い首の痛みが徐々に良くなっているのが実感できます。』
むち打ち鍼灸指圧院の特徴は全て手でおこなう治療です。
電気や機械では緩むことが無い固くなった筋肉を確り緩めていきます。
あなたもT様と同じようにむち打ち症に悩んでいるのなら今すぐむち打ち鍼灸指圧院にお電話ください。
あなたのむち打ち症を改善致します。
治療費と治療時間
むち打ち鍼灸指圧院の自賠責保険を使った治療内容は初回75分、2回目45分の鍼灸マッサージ治療でむち打ち症を改善していきます。
もちろん、鍼灸治療が苦手な方には指圧マッサージで対応させて頂きますのでご安心ください。
自賠責保険を使った鍼灸マッサージ治療
初回75分、2回目以降45分が
無料で受けられます!
治療期間と慰謝料
通常の治療期間は事故発生より自賠責保険の限度額120万円以内でしたら最短で90日間、最長で180日間は無料で鍼灸マッサージ治療が受けられます。
さらに、慰謝料の請求は以下の通りです。
通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。自賠責保険の計算基準は法廷で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。
・実通院日数×2
・治療期間
上記いずれかの少ない方に4,200円をかけて計算します。
(例)治療期間90日、実通院日数42日
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。
もし、治療期間90日ならば
90日×4,200円=378,000円の慰謝料があなた様に支払われます。
この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。総支払い額が120万円を超える場合、保険会社は、「総支払い額が自賠責基準の120万円を超えたため、任意保険基準に基づき算出」してきます。
追伸
このようにむち打ち鍼灸指圧院はあなた様のむち打ちを治すために万全の体制を整えています。もし、自賠責保険を使った鍼灸マッサージ治療を受けてみたいと思われましたら今すぐむち打ち鍼灸指圧院にお電話ください。
追追伸
整形外科、整骨院に通院してもなかなか治らないと不安を抱えているのら今すぐ転院をお勧めします。もし、自賠責保険が使える期間が過ぎて示談をしてしまうと、後から症状が出たとしても保険は使えません。全て治療費は自己負担になってしまいます。自賠責保険が使える期間中にぜひ、完治できる治療を受けてください。
※むち打ち鍼灸指圧院や自賠責保険、症状のご相談なども無料で承っております。お気軽にお電話ください。
0120-390-706
(電話番号を押すと電話がかかります)
□住所 千葉県佐倉市将門町111‐5
□営業時間 9:00~19:00
□電話受付 8:00~20:30
□定休日 不定休
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□メール予約(24時間受付)
□TEL0120-390-706
佐倉市だけでなく、酒々井町、成田市、八街市、富里市、印西市、八千代市、千葉市からも交通事故の患者様が来院中です。
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