むち打ち鍼灸指圧院の梅澤寛子です。
・当院に通う前はどんなお悩みがありましたか?
『出産してから(10年位)首肩こりがひどく、頭痛がするようになって家事に支障がでてきた。』
・そのお悩みを解決する為に何をしましたか?
『整骨院にいったり、カイロに数か月通院し首肩こりが良くなる枕を買ったりしました。』
・その結果どういう効果がありましたか?
『一時的に良くなりますが、すぐに肩こり頭痛がし、取り扱っている高価な商品の購入をすすめられた。』
・たくさん選択肢がある中で、なぜ当院を選んだのですか?
『チラシを読んで出来る方かなと思ってお電話させて頂きました。』
・当院のカウンセリング・施術はいかがでしたか?
『優しく丁寧にお話をして下さるので安心できました。肩に鍼、お灸をするのが初めてだったので少し緊張しましたが思っていたほど痛くなくとても体が楽になりました。』
・他の治療院と比べてどこか違う所はありましたか?
『先生がとても親身になって相談にのって下さるのでそこが魅力です。』
・同じツラい首肩こりに悩む女性へメッセージをお願いします。
『女性専門でエステサロンのような雰囲気でとても素敵なところです。是非同じ様に肩こりで悩んでいる方は一度かかってみて下さい。体験された方の声が本当だと言うことが良くわかりますよ(^_^)』
治療費と治療時間
むち打ち鍼灸指圧院の自賠責保険を使った治療内容は初回75分、2回目45分の鍼灸マッサージ治療でむち打ち症を改善していきます。
もちろん、鍼灸治療が苦手な方には指圧マッサージで対応させて頂きますのでご安心ください。
自賠責保険を使った鍼灸マッサージ治療
初回75分、2回目以降45分が
無料で受けられます!
治療期間と慰謝料
通常の治療期間は事故発生より自賠責保険の限度額120万円以内でしたら最短で90日間、最長で180日間は無料で鍼灸マッサージ治療が受けられます。
さらに、慰謝料の請求は以下の通りです。
通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。自賠責保険の計算基準は法廷で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。
・実通院日数×2
・治療期間
上記いずれかの少ない方に4,200円をかけて計算します。
(例)治療期間90日、実通院日数42日
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。
もし、治療期間90日ならば
90日×4,200円=378,000円の慰謝料があなた様に支払われます。
この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。総支払い額が120万円を超える場合、保険会社は、「総支払い額が自賠責基準の120万円を超えたため、任意保険基準に基づき算出」してきます。
追伸
このようにむち打ち鍼灸指圧院はあなた様のむち打ちを治すために万全の体制を整えています。もし、自賠責保険を使った鍼灸マッサージ治療を受けてみたいと思われましたら今すぐむち打ち鍼灸指圧院にお電話ください。
追追伸
整形外科、整骨院に通院してもなかなか治らないと不安を抱えているのら今すぐ転院をお勧めします。もし、自賠責保険が使える期間が過ぎて示談をしてしまうと、後から症状が出たとしても保険は使えません。全て治療費は自己負担になってしまいます。自賠責保険が使える期間中にぜひ、完治できる治療を受けてください。
※むち打ち鍼灸指圧院や自賠責保険、症状のご相談なども無料で承っております。お気軽にお電話ください。
0120-390-706
(電話番号を押すと電話がかかります)
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