以前のブログで、12月の議会で示された補正予算において、区が国の交付金を活用して実施する独自の給付金の制度的課題を指摘しました。

こちらをご覧ください。

 

 

 

 

 

駅で配布している区政レポートでは、国の資料の内容もご紹介しながら取り上げております。

http://www.sakurako-nerima.com/2023.1.pdf

 

概要を書くと…

国の交付金を区が活用して区が子育て世帯への給付金として、児童扶養手当受給世帯等にこども1人あたり10万円の給付を実施するのだけど、その給付金の制度的取扱いが国の給付金とは違って、課税対象になるかもしれないし、生活保護を受けている人は収入認定されて控除額となる8000円を除いて返還しないといけないかもしれない。区は、これらを改善できるよう国などに問い合わせをしているということだが、是正されなければ受給者にとってメリットの少ない給付金になってしまうという課題です。

 

それに対して、その後、動きがあったのでご報告します。

 

【生活保護世帯は返金不要に】

その後、生活保護世帯に関しては国との交渉をした結果、控除額は3万円まで拡大、控除されない分についてもこどものために使うならば「自立更生のためにあてられるものは収入認定を免除する(自立更生免除)」ということで返金不要の扱いに変更になったそうです。

生活保護は、生活保護基準に満たない生活費を保障されるしくみで、年金や就労などの収入を申告してその分は保護費から引かれます。でも、収入の種類によっては控除されたり、認定免除されることがあります。今までの国の給付金は収入認定から免除されていました。

また、災害からの復旧や就学、結婚等にお金が必要で、それにあてるために貸付を受けるなど、その人の生活の自立のために必要であると認定されるものについては「自立更生免除」として収入認定から免除されることがあり、今回の区の給付金もそのように取り扱うことができるようになったということです。

【生活保護ではない世帯も非課税扱いに】

また、生活保護ではない人にとって課税対象になるかどうかの判断は所轄の税務署の判断であるということで、区が確認をした結果、非課税扱いとなるという回答があったということです。

ちなみに、こうした判断はその地域の税務署が行うということなので、例えば練馬区と同じような給付金を実施している自治体があったとして、練馬区の地域で税務署が「非課税」としたからといって、他の自治体の地域で「非課税」と判断されるかは分からないようですよ。

 

そもそも本来、国が交付金を活用して各自治体が独自で給付金を支給できるしくみを作った以上、制度設計をする段階でこのような混乱の状態にならないように定めるべきだったのではないでしょうか。国が実施している支援制度の課題を感じるところです。