一般質問の中で、区が行なう住まい確保支援事業は、単に情報提供をするだけではなく、伴走型支援を充実させるべきと指摘しました。(こちら
私は、「伴走型支援は立ち退きを迫られている人だけ」と言いましたが、それに対して、「必ずしも立ち退きを迫られている人だけではない」という答弁がありました。後日よく聞くと、約半数は立ち退き以外が理由で伴走型支援を利用しているとのこと。

 

ではなぜ私が「立ち退きを迫られている人だけでしょう?」と聞いたかというと、それは以下の資料があったからです。

 

●2022年3月に行われた「2021年度第2回居住支援協議会」の資料3

 

●2022年9月段階で区のHPの伴走型支援の説明として載っていた資料


 

この2つの資料だけでも対象者の説明が微妙に違っているし、さらに質問に対する区の答弁も違う。結局どういうことなんだろう、ということで、決算特別委員会で同じ会派の岩瀬たけしさんが質問してくれました。
 

それによると、実際は立ち退き以外の理由―例えばご自身での契約や転居など手続きができない、大家の理解を得づらく情報提供だけでは住まい確保につながらないことが想定される場合には、伴走型支援を適用しているということです。
しかし、2021年度の情報提供事業申し込み者は 194件あるのに対し、伴走型支援を利用したのは39件です。利用の可否は誰がどのような基準で判断しているのか気になるところです。
区の住宅課長は、聞きとりをしながら判断するので一律な基準は示せないというのですが、この事業は住宅課が所管している
ので福祉的視点からの判断基準や、住宅課だけではなく福祉事務所や居住支援法人などの目も入った判断をすべきと指摘しました。さらにいえば、ご本人が「伴走まで必要ない」と言わない限りは伴走型支援を練馬区の支援の基本とするのが一番分かりやすいと思います。


また、チラシは限られた人しか利用ができない事業のように見えます。区は、ここに書かれていることはあくまでも例示である、と答弁したのですが、それだけでハードルを上げてしまっているところは改善すべきです。

高齢者には、入居後に緊急通報システムのご案内をするなどの支援をしているということですが、より積極的な設置支援をすること、障害のある人は福祉的な支援につなげるなど大家に過重な負担のかからないしくみをつくるとともに、対象者を外国人など、
現在住まい確保支援事業の対象になっていない住宅確保要配慮者に広げることを提案しました。