障害のある人の働き方については、時折取り上げていますが、改めて。(直近ではこちら)

福祉的就労が制度的にあまりに稼ぐことに偏重し、障害の重い人、体調が悪い日もある人の通う場の選択肢が狭められていることを懸念しています。

上記でリンクした前回の質疑では、区立の通所施設でやるべきことを中心に取り上げましたが、今回は、現在の制度の中で考えうる方法のひとつとして、生活介護のしくみを活用するなども必要ではないかと指摘しました。

答弁はあまり具体的ではありませんが、現場の意見をよく聞き、良い方向に進んでいっていただきたいと思います。

 

(かとうぎ桜子)

障害のある人の働く場について伺います。

障害が重くても、その人の体調に応じて働ける場の必要性を、今までも繰り返し指摘してきました。

現在、就労継続支援B型事業所は、利用者の平均工賃によって事業所に対する報酬額が決まるようになっています。例えば長年B型事業所に通っていた知的障害のある人が加齢に伴ってあまりたくさんの作業ができなくなるといった状況や、精神障害のある人が体調によっては働けない日があったり、長時間の仕事は難しいという場合がありますが、週当たり通う日数や時間数が少なく、働ける時間が少なくなるとその分その人の工賃は低くなります。それで全体の平均工賃が下がると、その人の存在が事業所にとって負担と捉えられかねないという制度上の欠陥があります。

特に精神障害のある人を対象にした作業所は区立にはありませんので、どのような状態の人を受け入れられるかは個々の民間事業所の努力にゆだねられるような状況になってしまいます。

働く時間が短くても、たくさんは通えなくても、事業所に所属をして可能な限り働きたいという障害のある人の思いが生かされなかったり、家に閉じこもりがちな状況を生み出してしまいかねません。

例えば精神障害のある人が通所できる生活介護や多機能型事業所の整備を進める、B型事業所に通いやすくなる方法を検討するなど、今まで対応できていなかった部分への対策方法を検討する場を設けるべきではないでしょうか。考えをお聞きします。

 

(福祉部長)

精神障害者の方を含む、障害者の日中活動については、障害の状況や利用者の高齢化・重度化に応じた活動が重要です。

今年度実施する、障害者基礎調査や障害者団体との意見交換等で課題を把握し、今後の支援体制の整備に向けて、検討してまいります。障害当事者や障害者団体等で構成する「障害者地域自立支援協議会」において、施策の進捗状況を確認し進めてまいります。