まっしーの司法書士的その他もろもろブログ -9ページ目

リーガルマインド(法的思考)とは、一枚の書面を見てもこれが「証拠」になるか考えることである。


ということを今日学びました。


依頼者ある相談を受けていて、内容証明を書いたみたからチェックしてくれと言われました。


その書面を見ても内容証明の形式的な部分ばっかり気になってしまって、その書面をもつ意味を考えようとしてませんでした。


その書面は何のためにあるのか。


裁判になったときに有効な証拠として使えるのか。


使えない場合どのように変えれば良いのか。


そのようなことを書面をみて一瞬で判断しないと(いや、別に一瞬でなくて一分くらいでいいけど)いけないのです。


そのためは普段から、物事の持つ意味を考えるクセをつけないといけません。


そういえば、労働法かなんかの研修で、講師の弁護士が「弁護士の悪いクセで書面を見たら、すぐそれが証拠になるかを考えてしまうのです」


と言っていて、それがリーガルマインドなんだなぁと思った記憶があるんですが、実際に自分が実践するのはなかなか難しいですね。


リーガルマインドは一日にして成らず。

司法書士の友達とのどうでも良い会話から。


「最近頭痛がするんやけど、病院ってあんまり行きたくないねん」


「なんで」


「いろんな医者がおって、行ってみるまで、どんな医者か分からないやん」


なるほど。これって司法書士についても言えることですよね。


HPとかにいかに良いこと書いてあっても、実際会って話をしてみるまで、どんな人なのか分からない。


そこが不安で治療(相談)に二の足を踏んでしまう。


相手の立場に立って考えるとよく分かりますよね。


HP、ブログ等、そして、電話の段階でいかに良い印象を持ってもらえるか。


それが大事ということを学びました。



こないだ家庭裁判所に遺言書検認の申し立てと、別件で遺言執行者選任申し立てを出しました。


この2つの関係について簡単に説明します。


まずAさんが亡くなって、葬式とかも終わり、Aさんの奥さんが遺品の整理とかしていたら、タンスから遺言書が出てきたとします。


遺言書には何種類かありますが、代表的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。


両者の違いは、自分で書いて自分で保管するのが自筆証書遺言。公証人という公的な第三者が遺言書作成して(内容はもちろん本人が考えます)、保管も公証人がしてくれるのが公正証書遺言です。


このうち自筆証書遺言は、みつかったら一度家庭裁判所に見せて、遺言書が確かにあることを確認してもらわないといけません。これを遺言書検認といいます。


次に遺言執行者とは、その字のごとく、故人に代わり遺言を実現する人です。


例えば、Aさんがお世話になったヘルパーさんに財産を分けたいとします。


ヘルパーさんは、相続人ではありませんので、財産を分けるなら遺言書にその旨が書かれていないといけません。


そして、Aさんが亡くなったあとに、遺言書に書かれているとおりに財産の分配をするのが遺言執行者です。


遺言執行者には相続人がなるケース、遺贈を受けた人がなるケースがありますが、弁護士や司法書士も法律の専門家として遺言執行者になるケースがあります。


晴れて、遺言が実現したら、遺言執行者の役目は終了となります。

合理的な考え方は期待値をもって考えることができます。


つまり損得を確率で考えるのです。


Q1の場合、期待値はAが80万円、Bが85万円(100万円×85%=(85万円)なので、期待値が高いBが正解になります。


Q2の場合、期待値はAがマイナス80万円、Bがマイナス85万円で、Aが正解(80万円の支払いで済む)というわけです。


つまり直感で選ばず、きちんと確率で考えれることが投資には有効というわけですね。

昨日の答えです。


Q1は大半の人は確実に80万円をもらうAを選び、Q2では自分だけは支払わなくてもいいと思ってBを選びます。


実はこの答えを選んだ人は投資に向かないタイプです。


合理的に考えずに、自分の心の満足を得るタイプです。


Q1で得た80万円をQ2で100万円吐き出し、結果的にマイナス20万円です。



逆にQ1でBを選び、Q2でAを選んだ人こそ投資に向いています。


Q1で得た100万円をQ2で80万円吐き出し、結果的にプラス20万円です。



僕は、この本を読んで、なぜ投資で損をするか、めちゃ分かりました。


「自分だけ」1円ももらえず損するのは嫌だ。「自分だけは」100万円払わず、得したい。


人は誰しもそう考えるのです。


では、どのように考えればよいのでしょうか。


それは…、


次回に続きます(笑)

ひっぱるねぇ


あなたのお金に対するセンスを判定します。


Q1 新規の事業が成功し、全員がボーナスをもらえることになりました。AかBの封筒を選択できます。

   あなたはどちらを選びますか?


A 必ず80万円入っている


B 100万円入っているが、15%の確率で1円も入っていない。



Q2 新規の事業が失敗し、すでにもらったボーナスを返して損失の穴埋めをすることになりました。

   あなたはどちらを選びますか?


A 80万円を支払う


B 100万円を支払うが、15%の確率でまったく支払わなくてよい。





マネーの心理学 林康史編 マネー&ライフ研究会著

独立について考えます。


今の事務所を辞めて、債務整理をやってる事務所に行って、一人でやっていける自信を体制が整ったら独立を考えています。


やっぱり司法書士としてやっていくなら、自分の実力を試したい。


自分の名前で仕事をして、お客さんから信頼してもらいたい。


という思いが強くなってきました。


同期がどんどん独立していっていますが、自分がその同期達に負けているとは思いません。


きっと独立したら、楽しい!

自主交渉援助型調停を実践する場でこんな事例のトレーニングで調停人をやりました。


ある商店街のたこ焼き屋さんは最近この商店街に入ってきましたが、大変人気がありいつも行列ができます。


たこ焼き屋さんのとなりの酒屋さんで、店頭の植木鉢が割れるという事件がおこりました。


酒屋さんがいうには、たこ焼き屋さんの行列のお客さんが並んでいる間に割ったのではないかということです。


酒屋さんはたこ焼き屋さんに対して、植木鉢を100万円で弁償して欲しいともめています。




こういう事例で、たこ焼き屋さんが調停により解決して欲しいということで、調停申し立てがされて、調停が始まります。


トレーニングなので、当事者をする人の演技力がある意味重要になるのですが、僕が調停人のときは当事者はベテランの方だったので完全に役に入り込んでいました。


たこ焼き屋さんは「うちの店が繁盛するのは商店街全体の利益につながっている」

           「植木鉢が100万円もするのはおかしい」


酒屋さんは「行列ができていたのに、整理する人を雇うなど対策をとらないのはおかしい」

       「植木鉢は100万円の価値はないが、新婚旅行の思い出として買ったので、その大事なものを壊された   

       気持ちはどうなるのか。」    


とお互い主張し合いました。


調停人の僕としては、ひたすらお互いの主張することに耳を傾け、相手が何を望んでいるのかを探ることにしました。

そのため、時間がかかり、途中でおわってしまったのですが、もしこれを、「100万円は高いので20万円ほど払って解決しなさい」と決めれたら、早く終わるのですが、当事者の気持ちとしては、すっきりしないのかもしれません。


時間はかかりますが、第三者が入り、お互いが顔を見てじっくり言いたいことを言い合えば、少なくとも気持ちの面では納得するのかな、と思いました。調停人である第三者は大変ですが。


いつもの講義型の研修と違い、実際に調停人をさせてもらえたので、非常に役にたつ研修だったと思います。


普段の業務でも、常に相手の立場に立って考えることが重要だと気づきました。

調停には大きく分けて3種類あります。


①評価型調停

②妥協要請型調停

③自主交渉援助型調停



まず、調停について簡単にイメージしてもらうと、幼い兄弟がケンカをしています。


兄弟二人ではケンカが収まらないので、お母さんの登場です。


①評価型


お母さんが二人から聞き取りをして、さっさとどっちが悪いか判断します。

お母さん=法律と考えると裁判に近いです。


②妥協要請型


お母さんがろくに聞き取りもせず、「お兄ちゃんなんだから我慢しなさい」と一方的に解決します。


③自主交渉援助型調停


お母さんが、二人からよく事情を聞き取り、お互いが納得する形での解決を目指します。

兄弟はお互いの言い分を聞いてもらうので納得もしやすいです。


なんかこう書くと自主交渉援助型調停ばっかりよく聞こえますが、自主交渉援助型もお互いの話をじっくり聞く必要があるので、長引いたりします。そして調停人(お母さん)のコミュニケーションスキルが一番要求されます。


次は自主交渉援助型調停にしぼって、説明します。


ちなみに調停をする能力はトラブル解決に役立つので、一般の方にも参考になると思います。


土曜日と日曜日は近畿司法書士連合会の研修を受けてきました。


先週は京都に研修受けに行って研修ばっかやな…。


元裁判官の稲葉一人先生による「調停トレーニング」です。


調停について簡単に説明すると、調停とは裁判と違って、当事者同士が話し合って紛争の解決を目指すものです。


裁判はお互いが法律的主張を述べあって、最終的判断は裁判官がします(和解でおわることもありますが、そっちは例外になります)。


調停は、法律的な問題はとりあえず置いておいて、当事者が納得して紛争を解決できる点にメリットがあります。

裁判をするとどうしても当事者同士の関係が悪くなることがありますからね。


調停もいくつか種類がありまして、裁判所による調停、弁護士会による調停、そして司法書士会による調停があります。


今回の研修と次回の研修を受ければ、司法書士会主催の調停人になる資格がもらえます。


僕はどっちかっていうと調停人がどうとかいうより、日々の相談業務に役立てるようになりたいと思ってこの研修を受けました。


ということで詳細は置いておいてこの研修で学んだこと。


①相手の立場に立って考える


一般に司法書士は敷居の低い法律家と言われていますが、それでも一般の人が司法書士に相談にくるとなったら相当な勇気を持ってきていることを理解することが大事です。


依頼者は、司法書士に相談して問題が解決するという「期待」と相談することによって事態が悪くなるんじゃないかという不安も同時に持っています。


相談がきたら、法律的にどうかとか考えるのに頭がいっぱいになりますが、依頼者が来られたときは「わざわざご足労いただきありがとうございます」とか「司法書士は守秘義務があるから今日聞いた相談は外部に知られることはない」とか、「今日は初回なので費用はいらない」とか、「紛争の相手方に連絡するときは、まずあなたに連絡したり慎重にする」とか

相手が不安に思っていることを推測してこっちから言ってあげることが重要になります。