前回の続きで手付け金の保全についてです。
さて今回は、手付け金の他に内金(売買代金の一部)の支払いもするため、手付け金の保全の登記をすることになりました。
方法としては
①手付け金保全の「所有権移転仮登記」
②手付け金及び内金、違約金の抵当権設定
まず仮登記とは何かについてですが、簡単にいうとなんかまだ登記の要件がそろってないんやけど、とりあえず登記しちゃおうっていうのが仮登記です。
その前に「登記は早い者勝ち」ということから説明しないといけないですね。
わかりやすく言うと、のび太が先に登記していたのに、ジャイアンにあとから登記されて「お前の家は俺のもの、俺の家は俺のもの」と言われないように、登記は先にしたものが勝ちというルールになっています。
この仮登記は、「先に順位だけ確保しておこう」というものです。
この「仮」という言葉は差し押さえと仮差し押さえというように、とりあえず先に入れとこう、とりあえず差し押さえしておこうというときに使います。
今回の買い主さんも、後日売買代金全額を支払うことによって、自分の家になるわけですから、仮登記を入れて確保しておこうというわけです。
こういう珍しい登記をやるとすごく勉強になって良いですね。
今回の機会に仮登記や通常使わない抵当権の登記原因、さらに手付け金など売買の本質について深く考えることができました。
今思いつきましたが、買い主名義で抵当権を入れてるから、次に買い主が買ったときに消すなら「混同」が使えるのではないでしょうか。混同とは担保権者と所有者が同一の人物になることです。
珍しい登記に当たるとテンションがあがる(笑)。
司法書士はそんな登記マニアな変人ばかりです