まっしーの司法書士的その他もろもろブログ -5ページ目

前回無意味に続かせてしまったので、書いた本人も内容を忘れてしまってました。


いや、ブログに書いた内容はきちんと覚えています。


消すとこ違うくね?


……さて、仕切り直しまして、遺留分を害している遺言は司法書士として実行すべきか。


う~ん、考えちゃいますよね。


でも、これは問題ないんですっ。


遺留分減殺請求がくるまでは、有効な遺言ですので、むしろ早く実行すべきですね。


では逆に遺留分減殺請求が来ているのを知っている場合はどうでしょうか。


この場合、遺留分を害する遺言は執行すべきではないですね。


遺留分減殺請求してきている相手と話し合い、円満に解決しましょう。


それができれば苦労はない。





今日は司法書士会で遺留分減殺の実務の研修でした。


研修に行こうと思ったら、「これ決済あるから、書類つくっといて」と言われ、杉山事務所でも決済あるんやと思い、急ぎらしいので作ってたら、研修少し遅れてしまいました。


研修は弁護士がなぜか二人も来ていて、後半は二人で質疑応答をするという形式の少し変わった研修でした。


遺留分とは、法定相続人が最低限保障される相続分です。


例えば、死んだ親父に実は愛人がいて、遺言書に「ワシの財産はすべて愛人Aに譲る」と書かれていた場合、残された妻と子供があまりにも不憫なので、死んだ親父の意思に反しても、妻と子供は親父の財産の一部を相続できるのです。


この遺留分を請求する権利を遺留分減殺請求権といいます。

上記のように、亡くなった人の意思に反して使える、ある意味裏技的な権利なので、いつでも使えてしまうと、せっかく財産が自分のものと思った愛人も困ります。

なので、この遺留分減殺請求権は、財産を知ってから1年で時効になってしまいます。


以下今日の研修の要点です。


①遺留分減殺請求の方法は?


まず内容証明です。理由は時効が1年しかないからです。1年はあっというまに過ぎてしまいます。

訴訟提起の前に速やかに内容証明を出して、時効を中断しましょう。

内容証明の文言はそこらへんの大きい本屋に売っている内容証明の本に書いてます。


②死んだ親父の意思能力に疑問がある。意思能力がはっきりしないのに遺言書いたから無効だ。このときの遺留分減殺請求は?


まずさっさと内容証明を出しましょう。無効だのなんだの争っているうちに時効です。


③遺留分の計算がややこしくていくらか分からない。この場合の遺留分減殺請求は?


遺留分の範囲を正確に確定させることは結構難しいです。過去1年の贈与とか。司法書士試験の過去問にも遺留分の範囲の問題があって難問でした。

でも、さっさと内容証明をだしましょう。書き方として正確な遺留分額までは不要です。基本的に遺留分は法定相続分の半分です。


以上、弁護士が二人で難しいことしゃべってましたが、要点はさっさと内容証明出して、時効を止めましょうということでした。


次に愛人の側の視点に立った場合。

愛人にすべて譲る旨の遺言書に、遺言執行者として司法書士である自分が指定されてました。

死んだ親父の財産には不動産も含まれています。

明らかに遺留分減殺請求の対象になるこの不動産。果たして遺贈の登記をしてもいいのでしょうか。


つ・づ・く  Σ(・ω・ノ)ノ!

簡易裁判所にて法廷デビューをしてきました。


和解に代わる決定で、事前に友人から「和解内容確認するだけやで」と聞いていたので気は楽でした。


10時からでしたが9時30分に裁判所ついて法廷番号のチェック。1号法廷で張り紙みたら10時で不当利得返還請求(いわゆる過払い)が5件くらい。

待合室にいたら、書記官っぽい人が確認にくる。復代理の委任状は渡すのね。でも会員証とかで本人確認しないんや。

他にも企業の社員など数人がいる。


10時前になり、みんなで法廷に移動。


傍聴席でみんなのやつを見物しようと席につこうと思ったら、さっきの書記官っぽい人が

「はい、あなた1番ね」


えっΣ(・ω・ノ)ノ!


(俺が1番ですか? いえいえ、初めての裁判ですし、みなさんのを見てからにします)


という心の声も響かず、仕方なく原告席に


      □

   □ □ □

  原告   被告


よくある裁判所の図


裁判官が座る奥の席には誰もいないが、真ん中のところにとても裁判官ぽい人(小野武彦似)が座っている。


あれ? 簡裁やから裁判官の席も奥じゃなくて近いのかな。


その後、座り慣れない原告席でしばらく待つ。


和解に代わる決定だから被告はこないし、真ん中の人が裁判官だとすると、


今、何待ち?



もしかして、原告である俺が何か言わないと始まらないのかな。


いくつもの決済をはじめてきたスタートのセリフを


心の声

(「それでは決済をはじめます」の要領で)

(それでは裁判をはじめます)

(それでは裁判をはじめます)

(それでは裁判をはじめます)


よし、心の準備完了。いざ、


「それではさいば…」


ガラっとドアが開き、奥の扉から小野武彦の数百倍裁判官っぽい老人が入出。


書記官ぽい人「起立」

裁判官「開廷します」


裁判官 「和解は整っていますね」


俺 「はい」


裁判官 「和解条項は提出のものと同じでいいですね」


俺 「はい」


裁判官 「それでは終わります」


えっ、もう?((((((ノ゚⊿゚)ノ


こうして僕の法廷デビューは、実質30秒で終わったのでした。

めでたし、めでたし


先日就活中の司法書士のMさんから「T司法書士事務所の面接に行こうか迷ってるんですけど」


という相談から始まり、そこの事務所は僕の同期の司法書士がいるので連絡を取ってみました。


その同期は特に親しくないわけではないのですが、頻繁に連絡を取るほどでもなく1年くらいは連絡を取っていませんでした。

Mさんの面接をきっかけに連絡をとり、お互い来年に独立を考えていることもあって、先日飲みに行くことになりました。


事務所の話やお互いの独立プランなどで盛り上がり、ためになる話もいくつも聞くことができました。


その中で公証役場の話になり、前の前の事務所で定款認証を頼んでいたH町公証役場の同じ先生に定款認証を頼んでいることが分かりました。


実はH町公証役場には、僕の中学の1学年上の先輩が事務員として働いているのでした。


「その公証役場の事務員さんは先輩なんですよ~」

「まじで~」


みたいな会話をして、結局その日は終電ギリギリまで話し込んでしまいました。


なんと


その3日後、帰りの電車で、その公証役場の事務員さんに会ったのです。


ほんま偶然ショック!


今度は逆に「T事務所の司法書士は僕の同期なんですよ」


「ほんまに~、○○さん知ってるよ。あそこは月30件ぐらい設立くるから一気に5件くらい認証してるわ~」


と公証役場ネタで盛り上がりました。


ちなみに定款認証後、法務局で定款の不備を指摘された場合の裏技があるという極秘情報も仕入れることができました。




なんのことかよく分からない人には、どうでもいい話ですが、誰にもこんな不思議な人の縁を感じるときがあると思います。


僕は司法書士になって、一番良かったって思うのは、こんな人の縁を感じるときだったりします。


これからも自分自身が人と人の縁をつないだり、つないでもらったりしながら仕事をできるといいなって思います。


今回の縁を運んでくれたMさん、ありがとうニコニコ いつも感謝してます音譜

わけつってなんですか?」




今までの事務所ではほぼ訴訟をやったことがないため、裁判業務にはまだまだ分からないことだらけです。


主に扱っているのは過払い金返還訴訟なんですが、扱ってる件数も多いため、裁判所からの電話も結構かかってきます。


裁判所「○○さんの裁判の件ですが、返済期日が来年の6月なので期日変更は受け付けられません。和解に代わる決定にされますか?」


と電話口で言われても最初は


「はぁ?」と聞き返したくなります。


慣れている人だと先ほどの裁判所からの電話に対しても

「ではわけつ(和解に代わる決定)でお願いします。上申書をFAXします」と答えれるわけです。



少し解説をしますと、過払い金返還訴訟は「払いすぎた利息」をアコムやアイフル、プロミスに請求する訴訟です。

10年くらいずっと高い利息を返している人ですと100万円くらいにはなります。それを消費者金融側は50万円しか返せないと言ってくるわけですので、訴訟を提起します。


訴訟をすると消費者金融側も会社ですのでマニュアルに沿って、和解に応じてくるのです。


裁判は出頭主義(実際に裁判所に行かないといけない)ですので、消費者金融側も裁判所に来て和解をしなければなりません。ですが、すでに話のできている和解のために消費者金融側は裁判に行くのも面倒です。

そこで、「和解」ではないんだけど、実際に訴訟上の和解と同じ効果をもたらす和解に代わる決定(=通称「わけつ」)を使えば、消費者金融側は一度も裁判所に行かなくてもいいわけです。


今は消費者金融側も払う余裕がなくなってきて、「過払い金は返すけど、半年後だよ?」と言ってくるところが多いのです。

裁判を提起すれば期日が入るのですが、半年後までは裁判所も待ってくれないこともあります。

しかし、裁判をしてるわけですから、判決とはいかなくても訴訟上の和解(判決と同じ効果)は成立させたいので、和解に代わる決定をします。これだと消費者金融側は行かなくてもいいのですが、原告である司法書士は2回目の期日に行かないといけないというデメリットもあるのです。


だから、期日を変更してもらう方がいいのですが、実はこれにも「追って指定」という裏技があるのです。


裁判業務はまだまだ知らない用語があって、分からないことも多いのですが、基本的に新しいもの好きで、人と変わったことをしたいと思う性格なので、とても楽しいですニコニコ




11月から新しい事務所に勤務しています。


大阪の杉山事務所です。


あの電車広告や新聞広告をガンガンしている「払いすぎたお金が戻ってくるかも」という板東英二が印象的な杉山事務所です。


もともと司法書士に合格した頃から債務整理をやりたいと思っていました。


借金で困っている人を助けたいという気持ちがあったからです。


結局2つの個人事務所に就職したのち債務整理事務所に就職したのですが、自分のやりたかった債務整理業務とは少し違うかな、と感じて、すぐに辞めて独立してやっていこうかと本気で考えました。


やはり、人を何人も雇っての債務整理業務は効率化をはからないといけない面もあって、個人事務所の債務整理とはだいぶ違っていました。


でも、辞めて独立するのはいつでもできるし、もう少し債務整理を勉強してからでもいいかな、と思い杉山事務所に正式に就職することにしました。




話は少しそれますが、大学の英語の授業で「自分の夢を英語で書きなさい」という課題がありました。


自分の夢もないし、英語力もないよと思って「適当に」書こうと思い、当時から少し意識していた司法書士について書こうと決めました。


大学に入った頃なので、司法書士の業務は何も知らなかったので、事務所開くなら大阪でしょ、大阪でやるなら有名になりたいでしょ、有名になるには大阪で一番大きな事務所を経営することでしょ、ってな感じで適当に自分の夢は「大阪で一番有名な司法書士になること」みたいな英語の文章を書いて課題を提出しました(英語力がないので趣旨が講師に伝わったかは謎ですが)。


それから、司法書士試験を通して司法書士について真剣に考えるようになって、有名になることより「人の役に立てる仕事がしたい」と思うようになりましたが、少なくとも今は縁あって、大学当時の自分の夢の通り(?)大阪で一番有名な司法書士事務所で働いているので、その利点を最大限に生かしたいと思います。


杉山事務所を辞めて独立か、そのまま就職か本当に悩みましたが、選んだ道で頑張りたいと思います。

昔「僕と彼女と彼女の生きる道」というかなり泣けるドラマがあったのですが、そこで

「どの道を選んだかではなく、その道でどう生きるかだ」というセリフがあったのを思い出します。

自分が選んだ道を正しいのか悩みより、選んだ道を正しいと思えるように今を精一杯頑張ろうと思います。


杉山事務所で債務整理以外にしたいことも見つかったのでそれはまた別の機会に書きます。


何にも決めることができなくてしんどくても


つらいことがあっても


マイナス思考のスパイラルに陥っても


なんとなくしあわせ~


って口ずさみ続ければ、なんとなくしあわせになれる??


♪なんとな~く、なんとな~く、なんとな~く、しあわせ~



http://www.youtube.com/watch?v=utu0eQGwPA0

昨日の記事に関連して遺言について書きます。


遺言には何種類かありますが、簡単に言うと、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人という国家公務員に書いてもらう「公正証書遺言」があります。


公正証書遺言の方が公証人に保管してもらうし、内容もチェックしてもらうので、確実に遺言を実現できる公正証書遺言をおすすめするのですが、作成費用の面やどうしても他人に見せたくないなどの理由により自筆証書遺言を書くケースもあるでしょう。


そこで、こんな自筆証書遺言を書いてはいけないという『ダメな例』の方を紹介します。


ダメな例

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      遺言書


遺言者ハカセ太郎は、次のとおり遺言する。


一、妻のハカセ花子には、次の財産を与える。①


(1)自宅 ②


(2)預金 トマト銀行大阪支店 口座番号3141529 残高374万円 ③


二、その他の適当な財産は、長男のハカセ一郎のものとする。


平成23年11月吉日 ⑤


大阪府平松市橋本町11番27号


遺言者 ハカセ太郎 _ ⑥


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① 遺贈なのか相続なのかあいまい。相続人なら「相続させる」と書く。


② これだと登記に使えない可能性あり。法務局で登記事項証明を取り寄せて、土地なら「所在、地番、地目、地積」、建物なら「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」を正確に書く。


③ 残高は変動するので書かない。


④ あいまいな記述はトラブルのもと。


⑤ 日にちを正確に書かないと遺言書自体が無効。


⑥ 押印がないとそれだけで遺言書自体が無効。


内容等を秘密にしたい場合でも、このように自筆証書遺言は本当にちょっとしたことで遺言書自体が無効になってしまうので、一般的な書き方の相談だけでも司法書士など法律の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

司法書士が事業承継に関わるケースがあります。


多くの中小企業は社長が高齢のため、跡継ぎを誰にするかの問題があります。


事業承継対策は、簡単に言えば、会社の跡継ぎを誰にするかなどの問題に「あらかじめ」取り組むことです。

そうです。亡くなってからでは遅いのです。


事業承継を先送りにしていたため、社長が亡くなってから兄弟間で争いが起きるケースもあります。


士業交流で税理士さんから、事業承継は株価の計算が大切ということを教えていただきました。

株価の計算は類似業種比準方式などいくつかの計算方式があって、相続税がなるべくかからないようにすることが大切ということでした。


しかし税理士のなかには、税金がかからないことばかり重視するため、結局株が各相続人に分散してしまい、依頼者のためにならなかったケースもあるということです。


そして、税理士は民法など法律に詳しくない方が多いので、遺言書、生前贈与など税金面以外のサポートは司法書士が行った方が確実です。


司法書士は主に登記関係のサポートとなるので、税理士さんが作ったシナリオの最終的な登記だけすることも多いのですが、それより、司法書士と税理士がタッグを組んで、最初から依頼者のために提案ができたら面白いですよね。

例えば、会社法改正により、新しくできた種類株式を使えば、後継者には議決権株式を、後継者以外の兄弟には配当優先で議決権のない株式を与えることにより、争いを防ぐことができます。税理士さんは会社法に詳しくない方も多いのでこのようなアドバイスは司法書士にしかできません。


各士業が連携して、それぞれの専門知識を出し合えば、より依頼者のために最高のサービスができますし、他の士業の専門分野の勉強にもなります。


ちなみに前まで事業承継は、相続税など税金面のサポートと思っててあんまり興味なかったのですが、司法書士のMさんが「事業承継興味あります」ということを言っていたので何冊か本を読んだところ司法書士にも関連ある分野だと分かりました。おかげで士業交流でも税理士さんと事業承継の話で盛り上がることができました。

Mさん、ありがとうございます(=⌒▽⌒=)






司法書士事務所への就職について


1 司法書士事務所への就職を希望する人は、各司法書士会へ自分の履歴書を置いて、人を募集している事務  所の先生が見て、電話をかけてくれるのを待ちます。当然自分の携帯にいきなり電話がかかってくるので、かかってきた電話に出てはいけません。相手のペースになってしまいます。留守電や番号検索にて調べてから、じっくりかけなおすかを検討をした方がいいです。


あったら嫌な司法書士事務所からの留守番話


① やけになれなれしい


発信音のあとにメッセージをどうぞ

「○○司法書士事務所だよ~。書士会でユーの履歴書見てさ~、ピンときたんだよね、俺。ぜひ君と一緒に働きたいと思ってさ。一緒に天下とろうぜ!!」


…絶対かけなおしません。



② おっちょこちょい


「△△司法書士事務所です。折り返し電話下さい。

~10秒ほど無音~

ちっ、こいつも電話出ないよ、誰か入れ知恵してるのか(↑私です)。

(事務員の声)『先生、電話切れてませんよ』

あっ、しまった。プー、プー、プー」


…お茶目な先生と思ってかけなおしたくなります。



③「□□司法書士事務所です。この留守番電話を聞いたら3時間以内に7人の就活中の同期に当事務所を紹介しないと、呪われます…」



2 留守録を聞いて事務所を調べてみたら


http://ameblo.jp/ryo-saegusa/entry-10459808172.html#main


お姉キャラだった…




3 ハローワークの条件と違う

事務所に就職してから

先に入っている司法書士に

「でも、この事務所って給料良いんですよね」

「そんなことないよ、実際は」

「でもボーナスって月給の3ヶ月分って書いてありましたよ」

「そんなん、ないない。3万やで」

「(しーん)…」


今日の俺の実話です。

『今までで最高のボーナスでした』は広告だけですか(笑)。