今日は司法書士会で遺留分減殺の実務の研修でした。
研修に行こうと思ったら、「これ決済あるから、書類つくっといて」と言われ、杉山事務所でも決済あるんやと思い、急ぎらしいので作ってたら、研修少し遅れてしまいました。
研修は弁護士がなぜか二人も来ていて、後半は二人で質疑応答をするという形式の少し変わった研修でした。
遺留分とは、法定相続人が最低限保障される相続分です。
例えば、死んだ親父に実は愛人がいて、遺言書に「ワシの財産はすべて愛人Aに譲る」と書かれていた場合、残された妻と子供があまりにも不憫なので、死んだ親父の意思に反しても、妻と子供は親父の財産の一部を相続できるのです。
この遺留分を請求する権利を遺留分減殺請求権といいます。
上記のように、亡くなった人の意思に反して使える、ある意味裏技的な権利なので、いつでも使えてしまうと、せっかく財産が自分のものと思った愛人も困ります。
なので、この遺留分減殺請求権は、財産を知ってから1年で時効になってしまいます。
以下今日の研修の要点です。
①遺留分減殺請求の方法は?
まず内容証明です。理由は時効が1年しかないからです。1年はあっというまに過ぎてしまいます。
訴訟提起の前に速やかに内容証明を出して、時効を中断しましょう。
内容証明の文言はそこらへんの大きい本屋に売っている内容証明の本に書いてます。
②死んだ親父の意思能力に疑問がある。意思能力がはっきりしないのに遺言書いたから無効だ。このときの遺留分減殺請求は?
まずさっさと内容証明を出しましょう。無効だのなんだの争っているうちに時効です。
③遺留分の計算がややこしくていくらか分からない。この場合の遺留分減殺請求は?
遺留分の範囲を正確に確定させることは結構難しいです。過去1年の贈与とか。司法書士試験の過去問にも遺留分の範囲の問題があって難問でした。
でも、さっさと内容証明をだしましょう。書き方として正確な遺留分額までは不要です。基本的に遺留分は法定相続分の半分です。
以上、弁護士が二人で難しいことしゃべってましたが、要点はさっさと内容証明出して、時効を止めましょうということでした。
次に愛人の側の視点に立った場合。
愛人にすべて譲る旨の遺言書に、遺言執行者として司法書士である自分が指定されてました。
死んだ親父の財産には不動産も含まれています。
明らかに遺留分減殺請求の対象になるこの不動産。果たして遺贈の登記をしてもいいのでしょうか。
つ・づ・く Σ(・ω・ノ)ノ!