まっしーの司法書士的その他もろもろブログ -3ページ目

iPhone 4Sを買ってから20日ほど経ちました。


じぇんじぇんツカエテナイ…。


無料のアプリを取り放題なので30個ダウンロードしましたがどれも使いこなせてないです。


スケジュール管理にiPhone 4Sを使おうと思ってたのにいまだ使ってるのは重たいアナログ手帳。


ただネット検索やグーグルマップはかなり使えます。


さて今日はアプリの紹介。


「そんな時はこの名言」


たとえば


☆仕事を成功させたいときの名言を選ぶと


「仕事のできる人は、自分で仕事を見つけ出してきて、自分でそれを片付ける人のことだ」 台湾の実業家のことば


といった具合に場面場面で適切な名言を読むことができます。


☆時間を無駄にしていると思ったときは


「今日という日は、残りの人生の最初の一日」 映画アメリカン・ビューティー


☆仕事が面白くないと感じたとき


「手を抜く方が疲れる」 木村拓哉



さあ2月も頑張ろう!!


任意整理の方法について書きます。


まず借り入れ先をききます。よく聞かないと隠すつもりはなくても言ってくれない人も多いです。

過去に完済した業者がないかも聞きます。

受任通知に書くので最低限、住所、氏名、生年月日はききましょう。

毎月支払い可能な金額も。


ショッピングに利用であれば、利息は最初から利息制限法内であることがほとんどです。


イオンやクレディセゾンなど信販系はショッピングの他にキャッシングがないかも聞きます。


キャッシングの部分が10年以上完済でも、同じカードでショッピングをしていたのであれば、キャッシング部分は時効にならないと思います。

参考http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2009/01/post-2cb2.html


ただ業者が時効だと争ってきた場合、裁判をしないとキャッシング部分の過払いを求めるのは難しいかもしれません。


受任通知を業者に送ったら、取引履歴が送られれてきます。


信販系の場合履歴を出すのに1ヶ月から2ヶ月くらいかかるところもあります。


それから借金の額を確定させて、借金を3年36回~5年60回の分割計画を業者に提案します。

信販系の業者ならされに長期の90回という分割も可能であったりします。

いずれにしろ最初は依頼者の有利になるように、月の返済が少なくなるような分割計画を立てます。


提案書を送ると業者から電話がかかってきて、その分割でOKなら和解成立。

無理ならどれくらいの回数の和解で可能か交渉します。

依頼者に返済可能な金額であるかは確認しましょう。


和解書は債務が残るのであれば基本的に業者が作成します。


カードは受任時に預かって、業者から要求があれば返します。

分割和解後の支払いは業者から送ってくれる和解書に書かれています。


その和解書に依頼者から署名押印をもらって2通あるうちの1通を業者に送り返します。2通あるのは1通は依頼者の分でもう1通は業者の分です。割り印も必要になってきます。コピーはとっておきましょう。


以降は依頼者が自分で和解書に書かれた業者の口座に毎月支払っていくのを見守ります。


以上が任意整理のながれになります。



東野圭吾はあまり好きではありません。


いきなり全国の小説好きにケンカを売る書き出しですが、その理由は…


人気があるからです。


今好きな小説家を聞いたら半分くらいの人は東野圭吾を挙げる気がします。


変にあまのじゃくなところがあるので、めちゃ人気があるものに対しては賛同しません。


野球は巨人ファンですが、これは大阪の巨人ファンだから意味があるのです。みんな阪神ファンだから。

同級生がみんなミスターチルドレンのファンだから、好きなアーティストは?と聞かれて、ミスターチルドレンと答えたくありません。スピッツと答えます。


とここまで書きましたが、東野作品は結構読んでます。


大学に入った頃「殺人の門」を読んだのが最初です。

めちゃはまって、没頭して読んで現実と小説のはざまがなくなる危ない状態になりました(笑)。


それから、秘密、片想い、白夜行、幻夜、トキオ、ゲームの名は誘拐と一気に読みました。


司法書士受験が終わってガリレオシリーズがドラマ化されて、はやりだしてたのでそれも読みました。

直木賞をとったからではありませんが


自分の中で東野圭吾の1番は「容疑者Xの献身」か最初に読んだ「殺人の門」ですね。


容疑者Xの献身は、石神の靖子を想う気持ちが痛いほど伝わってきた作品でした。

ガリレオシリーズではなくて石神が主人公の作品でしたね。


年末にマスカレードホテルを読んだのですが、普通におもしろかったです。


いかんな、ただの東野圭吾ファンのブログになってしまった。


何が言いたかったかというと、東野作品は映画化されたりドラマ化されたりして、注目されてますが、日本には他にもいっぱい良い作家はいますよ。ということですね。


伊坂幸太郎、有川浩、貴志祐介、宮部みゆき、石田衣良、森絵都、重松清など。


東野圭吾しか読まないってのはもったいないですよ、と。


そういや司法書士のMさんに平成22年の5月頃から東野圭吾の「レイクサイド」借りっぱなしだ。

最近掃除して発見しました。


大切に保管しております。



借金のある人が債務整理をする場合、任意整理か破産が迷うことがあります。


任意整理とは、破産と違って裁判所を通さず借金の整理をすることです。


5年以上前から借りている人なら利息制限法の利率に引き直して借金が減ることが多いのですが、最近の借り入れの人であれば、借金が減額されることは少ないのです。


ですから、任意整理をしても借金は減らず、その金額を3年(又は5年)で返していきます。利息をカットするというメリットはあるのですが、返済額は変わらないケースもあります。


これに対して破産は裁判所が、支払い能力がないことを認めた上で決定するので借金はなくなります。


では誰でも破産ができるのでしょうか。


ギャンブルや浪費など借金の理由が正当でないなら破産は認められにくくなります。


そのほかにいくら借金があれば、破産ができるのでしょうか。


一般的に


①借金の総額が3年36回の返済で払いきれない場合


つまりどうしても月5万円の支払いしかできない人なら、5万×36回の180万以上の借金があれば一応は破産の要件にあてはまることになります。


他に

②年収の1.5倍を超える借金がある場合

という基準もあるようです。


年収200万円なら300万の借金があれば破産の要件に当てはまる。

これを①の事例に合わせると180万の借金なら年収120万の人が当てはまる。


つまり①と②を複合して考えると年収120万なら単純計算月10万の月収で、そのうち5万を借金の返済に回せるなら破産はできない。

月収20万の人なら年収240万で1.5倍は360万だから÷36で月10万の返済

月収30万の人なら年収360万で1.5倍は540万だから÷36で月15万の返済


なるほど。月収の半分を借金の返済に回せるか回せないかということか。しかし上記の事例は月30万の人は残り15万での生活でよいが、月収10万の人は残り5万で生活しろということかという矛盾があるから一律にはこの基準は使えないのだろう。一人暮らしと家族有りの人など事情は人それぞれで違うのだし。


他にも破産と任意整理を分ける基準はあるのですが、それはまた次の機会にします。




『依頼者のために』


これほど大事で単純で当たり前で基本的なことなのに、日々の仕事に慣れてしまって忘れてしまう。


特に事務所で作業として仕事をしていると、自分の手間を中心に考えてしまい、依頼者のためにという視点を失ってしまう。


ここ2日で相談を受けたお客さんは本当に困っていて、変な言い方だけど自分が司法書士であり、必要とされている存在なんだと初めて気づいた。


仕事が忙しいときこそ「依頼者のために」ということを忘れずにいきたいと思う。

今日は司法書士会にて「知的財産」の研修がありました。


講師は弁理士の小林先生です。


司法書士が知的財産について関わるのは、「設立登記」があげられます。


設立登記のときに商号を決めてもらいます。


その際、同じ商号が同一の市町村内にあるかないかを調べます。


でも、その商号が商標登録されているかどうかを調べる司法書士は少ないのではないでしょうか。


商標とは商品やサービスにつけるネーミング、ブランドのことです。

ユニクロやTSUTAYAは会社名とは違いますが、ブランドです。

新しい会社に「ユニクロ」と使って、洋服の販売を扱えば商標権を侵害しているとして「株式会社ファーストリテイリング」から訴えられます。


そこで、新しい会社の商号を決めるときは一応調査をすると良いでしょう。

特許電子図書館のページを貼っておきます。意外に簡単に使えます。

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl


ファイル:Hikonyan01.JPG


…さていきなりのひこにゃんの登場ですが、


講義の後半はひこにゃんの使用中止問題を扱った興味深い講義でした。


問題を簡単に言うと、彦根市は彦根市400年祭のキャラとしてひこにゃんのデザインをデザイナーに依頼したが、あれよあれよという間にひこにゃんは大人気。

デザイナーである原作者は、最初に許可したひこにゃんの指定ポーズ3種以外にもひこにゃんが無断で使われてるとして市に対して調停を起こした。


結果は市の優位で進んでいるようですが、デザイナーも著作権のうちの「同一性保持権」を主張して対抗できるようです。ちなみに大阪地裁では差し止め請求が認められたそうな。




商標権や特許権は別途出願や申請がいりますが、著作権は「創作の」時点から権利が保護されます。

たとえばホームページに他の会社のデザインを流用している、といった相談が著作権では多いようです。


リンク貼るのは著作権侵害ではないとのこと。


あぁ良かった。

このブログリンク貼りすぎだし…


1月9日の記事でも書きましたが、iPhone 4Sを今日買ってきました。


http://ameblo.jp/sakurahead/entry-11131506683.html


早っ!!Σ(゚д゚;)


こう書くとめっちゃ決断力があって即断即決の人間に思われるかもしれないですが、そんなことはありません。


携帯の機種変更をしようかなと思ったのが約1年前。


スマートフォンに変えようかなと思ったのが、11月。


それから暇があったらヨドバシカメラ行って携帯触って、店員捕まえて何回も同じこと説明させたり。


本当は年末に買って、休みの期間中に使いこなそうと思ってたのですが、店員の説明聞いてまたもや迷いが出て買わず。


1月入って、今買わないとまた春モデルが気になって先延ばしになると思ってようやく買いました。


なぜiPhone 4Sにしたかというと、使いたいアプリがあるからです。


前から携帯でスケジュール管理、予定の作成をしたいと思ってたのですが、スマートフォンが出る前はせいぜいカレンダーくらいしか機能がありませんでした。


でもスマートフォンが出て、本や雑誌で読んで、iPhone に自分の思い描いたアプリがあることが分かりました。


さあiPhone 4Sを使いこなして、デジタル新時代を行く司法書士になるぞ~!!

今宮えびす神社に行ってきました。


「商売繁盛笹もってこい」のえびす神社です。


10日ということもあってかなり多くの商売人が集まっていました。


境内で笹を無料でもらって、その笹に1000円から10000円の飾り物(縁起物というらしい)をつけてもらうというシステムのようです。



僕は3000円の飾り物にしました。


しかしこの笹が意外にでかい…。1メートルくらいあります。

この笹を事務所に飾っていたらかなり目立ちます。


この日も笹を持って帰るのにかなり苦労しました。


ちなみに賽銭はしなかったのですが、2951(ふくこい)円を賽銭箱に投げると良いそうです。


小銭ジャラジャラな訳だ。


当面はこのでかい笹を見て独立のために頑張ろう。


そして、商売繁盛して笹をえびす神社に返しにくるぞー!!


携帯を変えようかと思っています。


使ってるのはauなんですが、かれこれ4年くらい同じ機種を使っています。


電池はまだ持つのですが、カメラに汚れが入ってしまったり、外装がボロボロになってしまったりしています。


そこで、変えるならやはりスマートフォンということで、iPhone 4Sかアンドロイドにしようか迷うところです。


iPhone 4Sは使いやすいということと信用できるアプリしか通らないので、ウィルスの心配が比較的少ないこと。


でもワンセグや赤外線通信、SDカードなどは使えないです。


アンドロイドは種類にもよりますが、iPhone 4Sより電池の持ちが悪いこと、使いにくいというより電話中に突然切れたりの不具合が多いらしいことがデメリットです。


値段は一般的な例でiPhone 4Sが月6500円くらい。アンドロイドは少し古い機種ならiPhone 4Sと同じくらいで最新機種なら7500円くらいです。


この例でもそうですが、2つの選択で迷ったときはみなさんは決めていますか?


良い点が多い方を選ぶやり方と、悪い点が少ない方を選ぶという基準があります。


この基準は悪い点は使ってみないとわからないので、すでにわかっている良い点を重視して、使ってみたら良い点しか見ない、という方針です。


となるとやっぱiPhone 4Sかな。

先日NHKの受信料の回収をやっていたという知り合いと話をしました。


受信料を払っていない家を一軒一軒回って取り立てる仕事です。


意外に払ってくれたと言っていましたが、払ってくれる場合でも嫌々なので、全然仕事が楽しくなかったそうです。そりゃそうだよな。


で、受信料の根拠って何という話になったので調べてみました。


放送法第64条(受信契約及び受信料)
  1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。中略
  2. 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

なるほど。ちゃんと放送法に定められていたのか。ちなみに放送法に違反しても罰則はないので、受信料以外に罰金は取られないようです。


受信料は現金の回収はやっていなくて、口座を聞かれて毎月引き落としになるようです。二ヶ月で2690円が引き落とされ続けるのです。一回現金で払って以降無視という手は使えないのか…。


ちなみにNHK受信料の断り方もいくつかあるようです。

http://blog.goo.ne.jp/nakamuramasakatsu/e/a0eefbdebe52fde2790cf1704f4c4155


使ってないテレビを用意しておいて、受信料回収に来たら目の前でそのテレビをたたき割る、という方法もありました。爆笑です。


このサイトもおもしろいです。

http://www.interq.or.jp/jupiter/ejong/akutoku_kaizoku_vr/select_visiter_nhk.htm#nhk


その知り合いとの話に戻ると

民放は払わなくていいのに、なぜNHKは払わないといけないかという話になり


「民放↑は…、あれ?」

「みんう↑、う…」

「みんう↑……」


どうしても「みんぽう」の発音が「民法」になってしまう(笑)。


法律家として職業病を感じました(ノ_-。)