沖縄県餌やり禁止条例のパブコメについて協力のお願い

 

 

 

 

13条の削除を求めたい

パブコメの募集を行っています。

期間が短いです。

12月4日17時まで

 

 

この13条ですが、

県又は市町村が定める方法によらず

給餌または給水を行ってはならない。

と記載されています。

https://www.pref.okinawa.jp/site/iken/r5/documents/doubutuaigokannrijourei2.pdf

 

第13条 

何人も、飼い主のいない猫に対し、

県又は市町村が定める方法によらず、

給餌又. は給水(以下「給餌等」という。」)

を行ってはならない。