一般常識対策その2 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

さて、昨日のひまわりさんの「一般常識対策」は読みましたか?

 

 

とても参考になるなと思って。

特に、
「私は一般常識対策をちゃんとしていました。」と言い切れること、ココがポイントだと思います。

不安です、みんな不安なんです。

でも「やれるだけのことをやったか?」と問われて「はい、やりました!」と言えること。

これが何よりの自信だと思います。

そして、今日は私からももう一つ一般常識対策をお伝えしたいと思います。

一日5分の余裕がある方は、
労働経済白書でも、厚生労働白書でもよいので「1日1ページだけ」読んでみるといいと思います。

ただ、気をつけたいのは、読む目的は「知識を増やすことではない」んです。

そうではなく「行政が書いた文章に慣れること」です。

判例もそうですが、行政が書いた文章って、「えっと、何が言いたいですか?」みたいな文章も多いです。

 

回りくどくって、小難しい表現で。

そういう文章になれている方は、案外労一に強いように思うんです。

もし「文章を読み解く力に自信がない」「なにが書いてあるか掴むのが苦手…」という方はお勧めしますニコニコ

 

(そしてその力は、社労士合格後、必ず役立ちますっ!イヤというほど読みますからウインク




それでは、今日の思うツボ!確定給付企業年金法から

第36条(老齢給付金の支給要件)
1 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。

2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

① ( A )歳以上( B )歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。

② 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること。

③ 前項第二号の政令で定める年齢は、( C )歳未満であってはならない。

④ 規約において、( D )年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。



さて、いかがでしょうか。

答え!

A:60
B:70
C:50
D:20


それでは、今日はこのへんで。


今日事務所に行ったら、机の上にこんなものが
 ↓


アパホテルでやっているビアフェスタのチラシ。

メンバーに聞いたら、
「ポストに入っていて、さくらが好きそうだったから置きました」と(笑)

くぅー、よく知っている~~爆  笑

いま超絶忙しいのですが(私の場合は年度更新ではなく…)、早く飲みに行きたいものです生ビール生ビール生ビール

事務所近くのアパホテルは、時間無制限で飲み放題、4950円だそうです。

誰か一緒に行きませんか~爆  笑生ビール生ビール生ビール

 

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