一生懸命、過ごせただろうか? | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは、さくらです。

人生、何があるか分かりませんね。
先日、お客様からある連絡が入りました。

詳しくは書けないのですが、ちょっと衝撃的な内容で。

あぁ、人生は何があるか分からないし、いまを大切に過ごしたいな~なんて思っていた矢先。

先日の石川県能登地方の地震。

大阪では、朝から緊急地震速報が鳴り響きました。

といっても、ほとんど揺れず(震度1)、何事もなかったのですが…。

みなさま、大丈夫でしたでしょうか。

緊急地震速報、久しぶりに(私は)聞いたのですが、ある方が「南海トラフが来たかと思った」と。

言われてみれば確かに、南海トラフ地震だって、「いつ来るか」わかりません。

そう考えると、

「また明日やろう」
「"いつか"できたらいいな~」
「あの人に"いつか"会いに行こう」


なんて、先延ばしにしていることはないか。

「あれ、しておけばよかったな~」
「もっと●●したかった」


なんて、後悔することはないか。

そんなことを想い馳せる機会にもなりました。

以前聴いた言葉で忘れられない言葉、

「君が無駄に過ごした“今日”は、
昨日死んだ誰かが、死ぬほど生きたかった“明日”」


(『カシコギ』趙 昌仁著)

悔いなき人生、なんてものは難しいと思うのですが、

それでも、充実させて、まさに「一生懸命」過ごしたいな~

なんて思った一日でした。

みなさま、今日は充実してましたか~おねがい




それでは、今日の思うツボ!国民健康保険法

第7条(資格取得の時期)
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた( A )又は前条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなつた( A )から、その資格を取得する。


第8条(資格喪失の時期)
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた( B )又は第六条各号(第九号(生活保護を受けている世帯)及び第十号(国民健康保険組合の被保険者)を除く。)のいずれかに該当するに至つた( B )から、その資格を喪失する。

※都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。



さて、いかがでしょうか。

 
答え!

A:日
B:日の翌日


それでは、今日はこのへんで。



最近、YOUTUBEで、「ケーキ食べ放題に行って食べまくる動画」をよく見てしまいます。

本能では食べたいのでしょうね!笑い泣き
(実際にそんなに多くは食べられないんですけど)

後悔しないように(?)、羽目を外して、今度行きたいものですグラサン

行ったら行ったで、別の意味で後悔するかもしれませんけど!?笑

 

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