心に強く決めたこと | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!

ひまわりさんに、背中を押してもらったさくらです

 


私はこのブログを読んで



この商品は

食べないでおこうっ!

と背中を押されました(アカンやん!?背中、押されてないやん?)

だって、読めば読むほど「食べたら危険」という匂いがプンプン。

というわけで、自制心を働かせてくれてありがとうございます。

でも不思議なのは、ここ↓

「一番やってはいけないのは、「パフェデザートチョコミント(パフェ)」を1食としてカウントする事です。それだと栄養が足りません。」

確かに栄養が足りないけれど、でも、リンガーハット食べて、カロリー取るよりはいいんじゃない?

・・と素人的には思いますが、違うんですねはてなマーク

新たな発見ですびっくり

そう思うと、
「ビール飲むからアテはちょっとでOK

というのも、
栄養が全く足りていないわけですよね。

普段から、たんぱく質を取る、糖質取りすぎは気を付けるなどは意識しつつも、脂質までは見ていませんでした…

食生活を、イチから見直した方が良いかもしれませんガーン

ひまわり先生、よろしくお願いしますグラサン




それでは、今日の思うツボ!障害者雇用促進法より。

第34条(障害者に対する差別の禁止)
事業主は、労働者の( A )について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

第35条
事業主は、賃金の決定、( B )の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な( C )をしてはならない。


さて、いかがでしょうか。

答え!
A:募集及び採用
B:教育訓練
C:差別的取扱い


それでは、今日はこの辺で。



【累計87万部はお化け!!】

わたしのカロリーおばけとはわけが違う「おばけ!」

ひまわりさん、改訂版の発売、おめでとうございます。
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私も(細々と)本を出させていただいた身として…87万部は本当にお化けですっ!

すごい!
おめでとうございますダルマ音譜キラキラ


 

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