こんばんは!
ひまわりさんに、背中を押してもらったさくらです
↓
私はこのブログを読んで
↑
この商品は
食べないでおこうっ!
と背中を押されました(アカンやん!?背中、押されてないやん?)
だって、読めば読むほど「食べたら危険」という匂いがプンプン。
というわけで、自制心を働かせてくれてありがとうございます。
でも不思議なのは、ここ↓
「一番やってはいけないのは、「パフェデザートチョコミント(パフェ)」を1食としてカウントする事です。それだと栄養が足りません。」
確かに栄養が足りないけれど、でも、リンガーハット食べて、カロリー取るよりはいいんじゃない?
・・と素人的には思いますが、違うんですね
新たな発見です
そう思うと、
「ビール飲むからアテはちょっとで」
というのも、
栄養が全く足りていないわけですよね。
普段から、たんぱく質を取る、糖質取りすぎは気を付けるなどは意識しつつも、脂質までは見ていませんでした…
食生活を、イチから見直した方が良いかもしれません
ひまわり先生、よろしくお願いします
それでは、今日の思うツボ!障害者雇用促進法より。
第34条(障害者に対する差別の禁止)
事業主は、労働者の( A )について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
第35条
事業主は、賃金の決定、( B )の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な( C )をしてはならない。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:募集及び採用
B:教育訓練
C:差別的取扱い
それでは、今日はこの辺で。
【累計87万部はお化け!!】
わたしのカロリーおばけとはわけが違う「おばけ!」
ひまわりさん、改訂版の発売、おめでとうございます。
私も(細々と)本を出させていただいた身として…87万部は本当にお化けですっ!
すごい!
おめでとうございます
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。