こんばんは!さくらです。
今日は「実務から見る社労士試験」
早速ですが「不服申し立て」について見ていきましょう~
健康保険の保険給付の「決定通知書」。
その中に、不服申し立ての記載がありました。
ということで、早いですが今日の思うつぼ!社会保険審査官・審査会法&健康保険法
写真、見れますでしょうか?
(よく見たら答えが見えそう…?いや!見えません!笑)
A
B
C
D
それぞれ、入れられますか?
答え!
A:3カ月以内
B:社会保険審査官
C:社会保険審査会
D:2カ月
Dの「2カ月」が、労働保険だったら「3カ月」でしたよね!
引っかからないように、注意が必要です
先日行った、クレアールさんでのフォローアップ質問会の中でお見せしたスライド。
よければチェックに使ってみてください!
↓
(ちょうど、不服申立のご質問を頂いたので、一生懸命まとめたのでした…)
ついでに、書けるかどうか、やってみてくださいね
ちなみに!
社会保険審査官は、地方厚生局にいて、定数は「103人(ひろみ)」。
それに対して社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下にあって、「5人(ごー)」で組織されています。
ということで、「ヒロミ・ゴー」(郷ひろみ)で覚えましょう
受験指導に携わらせてもらうと、仕事中に
「あ!こんなところに●●の項目が載っている」とか
「これは○○法に基づく通知だ」といった
気づきがたくさんあります。
(普段、意識しないとついつい、見逃すんですけどねぇ…)
そういう意味では、受験生の皆さんの知識って、本当に「神がかっている」のですよ、ほんとうに。
自信をもって、知識を磨いていってくださいね
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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