実務から見る社労士試験「不服申立」をチェック! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

今日は「実務から見る社労士試験」

早速ですが「不服申し立て」について見ていきましょう~

健康保険の保険給付の「決定通知書」。
その中に、不服申し立ての記載がありました。

ということで、早いですが今日の思うつぼ!社会保険審査官・審査会法&健康保険法

写真、見れますでしょうか?


(よく見たら答えが見えそう…?いや!見えません!笑)

A
B
C
D

それぞれ、入れられますか?

答え!
A:3カ月以内
B:社会保険審査官
C:社会保険審査会
D:2カ月


Dの「2カ月」が、労働保険だったら「3カ月」でしたよね!
引っかからないように、注意が必要です音譜

先日行った、クレアールさんでのフォローアップ質問会の中でお見せしたスライド。

 

よければチェックに使ってみてください!

 ↓

(ちょうど、不服申立のご質問を頂いたので、一生懸命まとめたのでした…)

ついでに、書けるかどうか、やってみてくださいねキラキラ


ちなみに!
社会保険審査官は、地方厚生局にいて、定数は「103人(ひろみ)」

それに対して社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下にあって、「5人(ごー)」で組織されています。

ということで、「ヒロミ・ゴー」(郷ひろみ)カラオケで覚えましょう


受験指導に携わらせてもらうと、仕事中に

「あ!こんなところに●●の項目が載っている」とか
「これは○○法に基づく通知だ」といった

気づきがたくさんあります。
(普段、意識しないとついつい、見逃すんですけどねぇ…)

そういう意味では、受験生の皆さんの知識って、本当に「神がかっているキラキラのですよ、ほんとうに。

自信をもって、知識を磨いていってくださいねハート

 

 



 

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