こんばんは!さくらです。
例えば受験生のみなさんに
「模試は受けた方が良い?」と聞くと
「そりゃ、模試は受けた方が良いですね」と答える方がほとんどでしょうし、
「法改正のオプション講義は受けた方が良い?」と聞くと
「そりゃ、法改正は必要ですね」と思うと思います。
同様に
本屋で「直前対策問題集」や「選択式対策」といった文字を見れば「買ってやってみようかな」と気になる方が多いのではないでしょうか。
でも、一方で私たちは知っています。
「時間は有限である」と。
様々な教材や講座を「やった方が良いか」と問われれば、やった方が良いですけど、
でも、「割り切る勇気」も必要だと思います。
まさに「捨てる勇気」。
ひとつ言えるのは、通っている予備校を信じること。
独学の方は別ですが、
通っている予備校の教材・講義のほかに
本や問題集を買ってみたり
別の予備校の講義を訊いたり、
そんなことは必要ありません。
もし時間があまりあるのであれば、目の前にある教材・講座の精度を高めていくほうが、合格へは近いように思います。
やることは無限に増やすことができますが
やらないことを決めるのも大事。
「浮気をしない」こと
自分、そして予備校を信じて、突き進みましょう
それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法
第58条(受給権者)
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、1または2に該当する場合にあつては、死亡した者につき、( A )において、死亡日の属する( B )までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の( C )に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを( D )。)が、死亡したとき。
2.被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該( E )を経過する日前に死亡したとき。
3.障害等級の( F )に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
4.老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( G )年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( G )年以上である者が、死亡したとき。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:死亡日の前日
B:月の前々月
C:3分の2
D:含む
E:初診日から起算して五年
F:一級又は二級
G:25
それでは、今日はこのへんで。
雨でどーんより、の関西です。
やっぱり、晴れてスカッとしたほうが気持ちいいな~
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