GWも互いに頑張りましょう! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

私の筋トレも皆さんの社労士資格取得に向けての勉強も、誰かに命令されて強制的にやらされている訳ではないですよね。

 

 

 

始める事を自分が決めたのだから、やめることだって自分で決めてもいいのに、イヤになったり、不安になったり、諦めてしまいそうになったりしても、それでも今現在も続けているのは何故なんだろう?と時々思います。

 

 

 

私が筋トレをやめないのは、社労士受験の成功体験があるからだと思います。

 

 

 

社労士の勉強を山登りに例えると、山登りのスタートはゴールが見えず、途方に暮れます。でも一歩一歩、淡々と歩みをやめず登っていけば、そこには絶対にゴールはあります。

 

 

                                              
光のない暗闇をひたすら歩むような日々でも(私はそう感じていた)、続けてさえいれば、努力した人にしか見ることが出来ないゴールがあります。

 

 

 

私はそのゴールを見る事が出来ました。だからあの感動が忘れられず、また別の事でもう一回ゴールを見たいのです。

 

 

 

受験生の皆様にとってのゴールは「本試験日」なのか、それとも「合格発表日」なのか。はたまた「社労士としてスタートする日」なのか、ゴールは人それぞれだと思います。

 

 

 

じゃあ、私の筋トレでのゴールは何なのでしょう???実はあまり明確に思い描けていません。(左の尻が痛いせいだ)

 

 

 

いずれにしても、昨日より今日、今日より明日と、常に前に進まなければ、一生変わることは出来ません。

 

 

                                              
素敵な未来をスタートさせるために、自分が思い描く毎日を過ごせるよう、悔いの無いようやるだけの事をして、一緒にゴールを目指しましょう!!

 

 

 

GW頑張ろう!

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

厚生年金保険法からです。

 

 

 

 

厚生年金保険の被保険者であった甲は令和4年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和4年3月15日に初診日がある傷病により令和4年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合であっても、令和3年7月から令和4年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。




答え~♪




被保険者の資格喪失後に、被保険者であった間に初診日のある傷病により、初診日から5年を経過する日前に死亡している。また、令和8年4月1日前に死亡した者の場合で、直近の1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない(当該死亡  日において65歳未満である)ので、保険料納付要件の特例により保険料納付要件も満たしているため、遺族厚生年金の支給対象となる。

 

 

 

 

【カロリー半分カレー】

 

 

 

ハウスバーモントカレーだよ~♪

 

 

 

と言いたかったがジャワカレーだ。

買い過ぎ。本当は6袋(1袋4人前)あった。1袋は既にお腹の中へ入り、そしてお腹の中からもグッバイしている。(笑)
 

 

ホタテカレー

 

ムネ肉カレー

 

なんかさ、

 

 

全然美味しそうに撮れないんだけど

 

 

美味しかったよ?(笑)

 

 

 

ちなみにジャガイモは入れないタイプです。そしてタバスコをかけて食べるのが好きです。

 

 

 

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