ひまわりです。
税制改正により、2024年6月以後に支払う、給与・賞与から所得税の定額減税が始まります。
所得税の定額減税には以下の二種類です。
・月次減税…毎月の給与から所得税を減税
・年調減税…年末調整で所得税の調整
<月次減税の適用対象>
6月1日時点で在籍している、所得税計算が”甲欄”の社員で、所得金額が1805万円以下の方(年収だと2000万円相当)
※6月1日以降に入社の方は年末減税で調整となります。
<減税金額>
本人と、同一生計の配偶者と扶養親族、一人当たり30,000円が減税されます。
例えば、夫(所得金額が1805万円以下)、専業主婦の妻、小学生の子ども2人がいる家庭の場合、2024年は合計で12万円の所得税が減ることになります。
<減税対象親族>
令和6年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にて記載されている以下の親族
・源泉控除対象配偶者
・控除対象扶養親族(16歳以上)
・16歳未満の扶養親族
<月次減税の時期と方法>
6月1日以降から、給与賞与問わず、所得税を金額に達するまで減税していきます。
(末締め翌月払いの場合は、5月分の6月25日給与から減税)
例)減税総額が30,000円の場合
6月支給給与の所得税 8,000円→△8,000円で所得税0円
6月支給賞与の所得税 8,000円→△8,000円で所得税0円
7月支給給与の所得税 8,000円→△8,000円で所得税0円
8月支給給与の所得税 8,000円→△6,000円で所得税2,000円
9月支給給与以降は通常通り控除
※なお、対象者が月次減税途中で入退職した場合や、所得税の減額金額が、規定された総額に満たなかった場合は、年末減税で調整となります。
<注意点>
年収が103万円以下見込みの人で、ご自身の扶養控除申告書を”甲欄”で提出している人の方法について
ご家族の扶養(配偶者等)に入られていても、所得税が発生した場合(月額88,000円以上)、甲欄で提出している以上は、所得減税を行います。
つまり、この時点では、他の家族の扶養対象者と自身とで、ダブルで減税されることになります。
そして、年末に合計所得が103万円未満で、他の家族の扶養対象であることが確定した場合、ご自身の減税は無効になるので、給与で減税した分は年末調整でお戻し(徴収)していただくことになります。
税金のお話なので本来であれば税理士さんマターなのですが、給与計算を請負っている以上、「初期設定・月次の計算・残高管理」は社労士が行う事になります。
今、その準備をしているのですが、6月からスタート出来る気がしない・・・。
6月から始める理由として、政府は「賞与で全部いけんじゃね?」と思ったんじゃないか?という説がありますが、
そりゃ、あなたたちはいけるかもね
って話で、賞与が無い会社もあるし、扶養に入っているから所得を抑えている人もいるしで、12月までに控除し切れない人沢山いるよ?
新型コロナの時みたいに、一律で政府が国民にお金を配ってくれるんじゃダメなんですか?やってよ!ねえ、やってよ!
住民税はお役所がやってくれるので助かった!
まあでももう決まったこと。ブーブ言っていてもブヒブヒ言っていても仕方がないわね。4月中にはお客様にご案内出来るよう、あとひと踏ん張り頑張ります
それでは、「今日の思うツボ!」
厚生年金保険法からです。
問
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民 年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
答え~♪
×
設問の者に、障害厚生年金は支給されない。初診日において、厚生年金保険の被保険者であることが 要件とされている。
【ダウンライトが厳しいお年頃】
早速、新しいトレーニングノートを調達しました。
調達したのはいいのだが、ジムの照明が暗すぎて、
全然字が見えない
(一応ね、まだ老眼鏡無しで仕事出来ているのよ?)
この辺に線があるかなーって感じで「勘」で字を書いてます。
そしてコレ
カメラだから見えるけど、肉眼では暗くて穴が見えないからなかなかピンが入らない・・・。アタリをつけて何度もトライ!
この「漢ジム」ならぬ「勘ジム」は、わたしのような者には厳しいのかしら?
でも頑張る
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。