こんばんは!さくらです。
今日の「空」はひどかったですね・・・
京都市内を車を運転していたのですが、遠くに見える空が、黄砂の影響で驚くほどかすんでいました。
さて、車を運転したのはお客様の会社に訪問するためだったのですが、
嬉しい報告を聞きました
製造業のお客様なのですが、「新しい工場」を建てるのだと。
社労士は、長くお付き合いができるからこそ、こういう変化を共に感じさせてもらえるという良さがあると思っています。
もちろん逆もしかりで、悪い時もあるのですが…。
でも、会社が「よい」ときも、「悪い」ときも、やっぱり社員の方のこと、雇用のこと、給料のこと…
色々お悩みや問題が出てくるものです。
その時にそっと寄り添わせて頂く、
判断材料を示すなど、出来ることがあります。
よく「顧問」って何をしているの?と言われますし、確かに「何もないのにお金を払うなんて…」と思う方もいらっしゃるのですが、
伴走としての役割に価値を感じて頂けるのであれば、わたしも全力でお供したいなと思ったりします。
(今回のお客様も、かれこれ10年以上顧問をさせてもらっています)
黄砂が飛んでいる今日この頃ですが、
さくらもあちこと飛んで(黄砂のように悪影響にはならないよう・・)頑張ります
それでは、今日の思うツボ!厚生年金保険法
第41条(受給権の保護)
・保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、( A )を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
・租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、( A )については、この限りでない。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:老齢厚生年金を受ける権利
※「障害厚生年金」は課税されません。
それでは、今日はこのへんで。
子どもも私も楽しみにしている映画。
今回はいつも以上に派手にやっちゃってましたな
(これ以上は差し控えます)
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