こんばんは!さくらです。
社労士って、「細く長ーーーーく」お付き合いできることが、良いところだよね、と思います。
弊所のメインのご契約は「顧問契約」です。
顧問契約にも色々なタイプがあって
・相談があるときのみ
・定期面談する
・社会保険の手続きを行う
・給与計算を行う
などですが、
いずれにしても、「顧問」ですから、長くお付き合いすることが前提となります。
弊所も開業当時にご契約いただいて、12年以上担当している会社さまもあります。
そうすると、色々なことが起こります。
・トラブルが起きた
・社員さんがひどい辞め方をした
・社員さんが捕まった
といったトラブル系もあれば
・社長が交代された
・親会社が変わった
という組織変更もあります。
また、
・社内結婚された
・お子さんが産まれた
ということも。
例えば、「1年の契約で300万円」といった大手のコンサル会社もありますが、その会社と5年も10年も付き合える?といったら、
相当成果を出さない限り、難しいです。
社労士は、そこまで金額は大きくないですが、そのかわり「長く伴走できる」存在だと思います。
だからこそ、「いま」「このタイミングだ!」というときに
必要な支援をすることが出来たり、
社長と腹を割って話すことが出来たりするんじゃないかと。
単発の研修の仕事などをお受けすることもあって、それはそれで「一回でスパッと終わり」とわかりやすいのですが
でもやっぱり単発だと、できることも伝える内容も限られていますから…
社労士顧問という特性を活かしつつ、お客様に喜んでいただけることをご提供していきたいな~と思います
それでは、今日の思うつぼ!国民年金法
第35条(障害基礎年金の失権)
障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅(併合による従前の障害基礎年金の消滅)するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、( A )歳に達したとき。ただし、( A )歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく( B )年を経過していないときを除く。
三 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく( B )年を経過したとき。ただし、( B )年を経過した日において、当該受給権者が( A )歳未満であるときを除く。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:65
B:3
それでは、今日はこの辺で。
今年の桜の開花は、例年より大分遅れるとか!
きっと夏に花が咲くんですよねっ
そう、8月25日に
私はみなさんの「さくら」が、8月25日に咲くことを願っております
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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