こんばんは!さくらです。
先日、WEBページを改良するときに
「AI提案サービス」みたいなものが埋め込まれていて、
キャッチ―なタイトルや文案を作ってくれる、という機能が追加されていました。
ほんとAIは賢いですね。
みなさんは、チャットGPTなどなど、AIツールは活用されていますか?
例えば、1000字の文章を書こうと思ったとき。
私はそこはあまり苦ではないので、フツーに文章を作っていたのですが、
メンバーの一人が
「これ、チャットに書いてもらいました」
…と、あるコラムを見せてくれたんですよね。
すごいです。
本当にすごかった。(しかもあっという間…)
もちろん、ちょっと大げさな言い方とか、内容を修正する必要はあります。
けれど、「ゼロ」から書くのと、「手直し」するのとではかかる時間が全然違います。
そう考えると…です。
これまでイチから、いやゼロから頑張っていたことも、やり方を変えた方が良いですよね。
その分、より精度の高いものを仕上げることができますし、
精度を上げるのは人間がやればよいのです。
良く世の中でいわれる「人間の仕事がなくなる」なんてことはありません。
でも、人間の仕事は確実に変わるし、
変えていかないといけないとも思います。
昔は洗濯板で選択するのが当たり前でしたが、
今では、なんならふわっと乾燥まで、自動で仕上げてくれるのと同じように。
その空いた時間で、もっと別のことをしていきたいです
これからの未来、どうなるんでしょうね
それでは、今日の思うツボ!国民年金法
第30条(障害基礎年金の支給要件)
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて( A )日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して( B )を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「 C 」という。)において、
その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の( D )までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
①被保険者であること。
②被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、( E )であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから( F )とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:医師又は歯科医師の診療を受けた
B:1年6か月
C:障害認定日
D:前々月
E:60歳以上65歳未満
F:1級及び2級
それでは、今日はこのへんで。
これから少しずつあたたかくなるとか!?
いよいよ春到来、ですかね~
追伸:埼玉のみなさん、昨日の地震は大丈夫でしたか…
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