玄人好み?素人好み?社労士も色々… | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

昨日のひまわりさんのブログタイトル「固定残業代の有効要件」

 

 

え?
ひまわりさんですね?

と二度見したくなるお堅いタイトルでした♪笑爆  笑

お堅いタイトルを見てふと思ったのですが、社労士の方にも色々いらっしゃいます。

法律や役所が出す「お堅い文章・お堅い言葉」を理解することまでは、みなある程度同じでも、

それを「どう発信するか」が違うんです。

例えば、
①「玄人」向けに発信することが得意な人

より詳しく・細かく、もしくは法律上の解釈など、
社労士向けにセミナーや本を出版されている方などはこちらです。


②「実務担当者」向けに発信することが得意な人

法律や情報を「現場でどう使うか」をかみ砕いて具体的に、
実務担当者さん向けにセミナーや本を出版されている方などはこちらです。


③「素人」向けに発信することが得意な人

「素人」という表現が適切かは分かりませんが、

その情報を全然知らない方(こども・一般社会人・社長さんも)などに
セミナーや本を出版されている方などはこちらです。


もちろん、時と場合によって①が得意な人も③のセミナーをしたり、

②と③を上手に使い分けたりもしますが、でもなんとなく「私の得意とするのはコレ」という得意分野があると思います。

みなさんは、どれが「得意」そうでしょうか?

わたしは・・・断然③ですが
(自分自身の理解が追い付かないので、難しく細かく調べて表現するのが、私は得意じゃないんですよね…汗うさぎ

成長にもホップ・ステップ・ジャンプがありますし、
飲食店にも、ファストフード・街の小料理屋・ミシュランなど種類があるように、

社労士も、いろんなタイプがあってそれぞれの良さが活きればよいなと、

私も自分自身の「よさ」を活かしていけたらなと思います音譜




それでは、今日の思うツボ!国年法

第26条(支給要件)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は( A )(納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が( B )歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と( A )とを合算した期間が( C )に満たないときは、この限りでない。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:保険料免除期間
B:65
C:10年


それでは、今日はこの辺で。

春なのに~

さむいデスネ~雪の結晶雪の結晶

 

桜も、つぼみのまま全然開花していない子もたくさん。

 

もうすぐ暖かくなりますかね~キラキラ


 

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