こんばんは!さくらです。
昨日のひまわりさんのブログタイトル「固定残業代の有効要件」
え?
ひまわりさんですね?
と二度見したくなるお堅いタイトルでした♪笑
お堅いタイトルを見てふと思ったのですが、社労士の方にも色々いらっしゃいます。
法律や役所が出す「お堅い文章・お堅い言葉」を理解することまでは、みなある程度同じでも、
それを「どう発信するか」が違うんです。
例えば、
①「玄人」向けに発信することが得意な人
より詳しく・細かく、もしくは法律上の解釈など、
社労士向けにセミナーや本を出版されている方などはこちらです。
②「実務担当者」向けに発信することが得意な人
法律や情報を「現場でどう使うか」をかみ砕いて具体的に、
実務担当者さん向けにセミナーや本を出版されている方などはこちらです。
③「素人」向けに発信することが得意な人
「素人」という表現が適切かは分かりませんが、
その情報を全然知らない方(こども・一般社会人・社長さんも)などに
セミナーや本を出版されている方などはこちらです。
もちろん、時と場合によって①が得意な人も③のセミナーをしたり、
②と③を上手に使い分けたりもしますが、でもなんとなく「私の得意とするのはコレ」という得意分野があると思います。
みなさんは、どれが「得意」そうでしょうか?
わたしは・・・断然③ですが
(自分自身の理解が追い付かないので、難しく細かく調べて表現するのが、私は得意じゃないんですよね…)
成長にもホップ・ステップ・ジャンプがありますし、
飲食店にも、ファストフード・街の小料理屋・ミシュランなど種類があるように、
社労士も、いろんなタイプがあってそれぞれの良さが活きればよいなと、
私も自分自身の「よさ」を活かしていけたらなと思います
それでは、今日の思うツボ!国年法
第26条(支給要件)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は( A )(納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が( B )歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と( A )とを合算した期間が( C )に満たないときは、この限りでない。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:保険料免除期間
B:65
C:10年
それでは、今日はこの辺で。
春なのに~
さむいデスネ~
桜も、つぼみのまま全然開花していない子もたくさん。
もうすぐ暖かくなりますかね~
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