労働保険徴収法を得点源に出来ている人の特徴 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

ひまわりさん、「人間力」回答ありがとうございますアップ

確かに!
先天性、そして後天的に身につくもの(こと)もありますね。

むしろ年齢を重ねるにつれて「削ぎ落される=角が取れる=丸くなる」ってこともありますよね~

さてさて。
今週末はいよいよ「最短最速勉強会(東京)」でございます。

科目は・・・労働保険徴収法!



労働保険徴収法と言えば、「選択式なし」「択一式のみ」の科目。

テキストはとっても薄いのに、6点も取れる科目でございますハート

今回は、労働保険徴収法を「コスパの良い科目」にできるかどうかの分かれ道について、書こうと思います。

コスパの良い科目、つまり「得点源」にできている人は次の項目をしっかりと押さえることができている方です。

◆労働保険の根本的な考え方
1.一元適用と二元適用
2.労働保険料の申告・納付のしくみ

それらを押さえたうえで

◆実務(実際の事務作業)部分

3.延納
4.労働保険料計算

超頻出のこのあたりが押さえられているか。

で、意外と「暗記」ではなく「理解」だと思っています。

もちろん、暗記もあります。


けれど、結局は「問題を解く」ことで点数が得られるわけなので、いかに問題にあたっているか、
正答するためにいかに理解している

そのあたりが肝ではないかなと!

というわけで、今週末は得点源にすべく、2時間半をみっちりご一緒できればと思います。

参加される皆様、よろしくお願いします音譜





それでは、今日の思うツボ!

第43条(改定)

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において( A )間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( B )日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を( C )で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、( D )場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その( D )月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。


前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(( E )までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


さて、いかがでしょうか。

答え!
A:継続した3か月
B:17
C:3
D:著しく高低を生じた
E:7月から12月


それでは、今日はこのへんで。

 

【もうすぐ春ですね?】

なんだか生暖かい冬ですね。

スーパーに行くと、「うすいえんどう」が売っているではありませんか!

しかもおつとめ品で100円チュー
というわけで、少し早いですが、春のお味。

豆ごはん作りました~
すこーしもち米入れて♪

もうすぐ、春ですね爆  笑


 

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