令和6年雇用保険率は変更なし!ゴロ合わせ付き | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

令和6年度の労災保険率をお伝えしたときに、雇用保険率についても触れていましたが…

正式発表されました!
令和6年度雇用保険率は、変更なしですアップ


 

やった♪(覚える数字が一つで良くなりましたね!)
 

変更なし…ということは?料率は?

 

パッと出てくるでしょうかグラサン

 

↓↓

 

ゴロ合わせ:イチゴいちご、濃いな! 濃いやん、コレいちご

 

①+②の

15.5 17.5 18.5 を順に読んでおります。

 

イチゴ コ  イナ コ  イヤ(ン) コレ
15. 5  17. 5  18. 5

 

果たして覚えやすいのか?爆  笑爆  笑爆  笑

来週の「最短最速勉強会(徴収法)」では、計算演習問題出そうかな~

なんて、検討中です。
乞うご期待(?)


 

それでは、今日の思うツボ!

第41条(定時決定)


1 保険者等は、被保険者が毎年( A )現に使用される事業所において同日前( B )間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( C )日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた( D )をその期間の月数で除して得た額を( E )として、標準報酬月額を決定する。

2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、( F )の各月の標準報酬月額とする。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:7月1日
B:3か月
C:17
D:報酬の総額
E:報酬月額
F:その年の9月から翌年の8月まで


それでは、今日はこのへんで。

 

 

 

明日は、情報リテラシー基礎のセミナーです。

 

日曜日の14-16時。

参加されるみなさんと一緒に、楽しく学びたいと思います。

 

※あ、これは前回のスライドですが♪

 

 ↓↓

 

 

 

 

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