ひまわりです。
昨日、友人に教えて貰ったのだが、今から16~17年前の社労士受験生時代、その友人と横浜に遊びに行った時に私は、
「社労士になって横浜に住んで犬飼って、山下公園で犬の散歩をする」
と言ったらしい。全然覚えてないけど。
住む予定だった街の灯りがとても綺麗なブルーライトヨコハマ
散歩する予定だった山下公園
現在、横浜とはかけ離れたところに住んでいて、山下公園には似ても似つかないところを散歩している
だが、社労士にはなったし犬も飼っている。
この場合、一応夢が実現したと言ってもいいのでしょうか?
そして私は今後、横浜に住む予定は無い。なんなら最終的には翔んで埼玉県民に戻りたいと思っている。と言う事は、
この夢が実現する事は100%ない
あ~残念。
でもね、当時のあたしに言ってあげたい。
「社労士になって横浜に住んで犬飼って、山下公園で犬の散歩をする」よりももっともっとイイ未来が待ってるよ!
って。
まあでも、最近は老後の事と左の尻の事ばかり考えている毎日ではありますが・・・。
それでは、「今日の思うツボ!」
国民年金法からの出題です。
問
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
答え~♪
×
設問の保険料半額免除期間については、「4分の3」に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
【大根やカブが好きです】
美味しそうなカブがあったので早速下処理をして煮込みます。
出来上がりは明日です。(笑)
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