令和6年度「労災保険率」が変わるのでチェック! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

さて・・・
少し前のことですが、令和6年度の労災保険率が発表されました。

令和6年度、「変更があります!」

雇用保険率はまだ発表はありませんが、実際に適用される保険料率の変更はない見込みだとか。

(正式にはまたお伝えしますね)

ラッキー音譜

社労士試験上で「労働保険料を計算せよ」という問題が出たとき、

労災保険率は、ほぼほぼ問題文中に示されますが、
(なので、覚えなくても良い)

雇用保険率は、「それくらい覚えておきなはれ」と、記載されないこともあるからです。
(なので、覚える必要がある)

「令和5年度の確定保険料を計算せよ」という問題なら、「令和5年度の保険料率」

を使う必要がありますから、もし保険料率の変更があったら、気を付ける必要があります。

ただ、労災保険率も要注意。

 

「計算問題」ならば問題文に記載される可能性は高いですが、
こんな問題ならば、対応できるようになっておかないといけません。


ということで、今日は労働保険徴収法として、思うツボ!

※実際には、労働保険徴収法は選択式はありませんので、択一式(○×判断)ですが、確認しておきましょう。


【問題①】

労災保険率は、業種ごとに54区分にその保険料率が定められており、最高保険料率は「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」の1000分の( A )、

最低保険料率は、「金融業、保険業又は不動産業」などの1000分の( B )である。


答え

A:88
B:2.5




【問題②】

令和6年度特別加入保険料率について、

第二種特別加入保険料率は、事業ごとに( C )区分に分かれており、1000分の( D )~1000分の( E )まで定められている。

第三種特別加入保険料率は、一律1000分の( F )である。



答え

C:25
D:3
E:52 (林業の一人親方)
F:3


というわけで、直前期にあれば「法改正対策」は各種予備校でされますが、確認してみましたハート

 

法改正は、何回、触れておいてもよいですもんね。

 

もっと詳しく見たいぞびっくりマークという方はこちらをどうぞ。

 

 

 

何か今日のお昼はポカポカ晴れでしたね。

立春過ぎたから!?

 

とはいえ、朝晩は寒いので、風邪ひかないように気を付けましょうねん~おねがい

 

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 
ランキングに参加しています。

みなさんの応援、よろしくお願いします。ラブラブ

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へにほんブログ村