こんばんは!さくらです。
さて、1月が終わろうとしています。
受験生の皆さんに質問です!
「1月は何時間、勉強できましたか?」
「悔いなく、できましたか?」
そして。
↓↓
日々生活していると、色々とあると思うんです。
・仕事が忙しい!
・家族の用事が!
・自分の健康が!
それもわかったうえで、あえて言うと、
「合格する人は、悔いなく勉強している」と、私は思っています。
もちろん、合格された方が、すべてを犠牲にして勉強したとは思っていないんですけど、
でも
「あのとき、あぁすればよかったなぁ」とか
「もっと頑張れたとき、あったよなぁ」といった
後悔はしていないんじゃないかなと。
そして、その言わば「気合」が、点(天)に届くのではないかと。
そんな風に思います。
さて、2月はどんな風に過ごしますか。
何時間、勉強しますか!
1月を振り返り、
ぜひ、悔いなきよう、8月に向かって進んでいきましょう!
それでは、今日の思うツボ!徴収法
第2条(定義)
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、( A )として事業主が労働者に支払うもの(( B )以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:労働の対償
B:通貨
徴収法でいうところの「賃金」には、賞与や3ヶ月を超える期間に支払われる賃金も含まれますのでご注意を!
それでは、今日はこのへんで。
うしし♪
今年も素敵なシールが届きました。
何に使うかは、またいずれ~
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