こんばんは!さくらです。
MANABIYA(まなびや)が今年も始まったようです。
MANABIYAとは、「社労士の学校」という冠がついている通り、まさに豪華な先生方が登壇され、「社労士の世界を見る学校」です。
(私は「豪華な先生」ではありませんが、4月の「大阪ゼミ」でちょこっとだけ前座を務めます)
社労士試験に合格するまで、努力され、勉強して合格をつかみ取るわけですが、
合格したら合格したで
「せっかくつかみ取ったこの資格、どう活かそう?」と悩まれる方多いです。
社労士と言っても、本当に多岐にわたっていますので、
そんな迷った時に「色々な世界を見られる機会」はとても良いんじゃないかと思います。
・・・で、です。
開業しようかな~
働きながら登録しようかな~
資格活用するため一歩踏み出したいな~
なんて、お悩みの方に、私が送りたいのが↓です。
大好きな曲。
そして、私の生き方そのものでもあります。
人にはタイプ(性格)があるので、「やってみよう!」だなんて、そんな簡単に決断できない!という方もいらっしゃると思います。
そうですよね。
けれど、私、感じるのですが、
例えば「開業しようかな~」と悩んでいる方は、
当たり前ですが「開業」という選択肢が自分の中にあるから、悩むんです。
(「開業」の文字を目にしても、スルーする方はたくさんいるわけで…)
ということは、「開業したいな」とどこかで思っているか、
「開業できるぞ!」ということで神様が目の前に選択肢を示してくれているか。
だと、思うので、
「だったら、やってみません!?」と私は、思います。
ま、とにかく、「今日はちょっと元気ないな」と思った時や何かに迷ったとき、もしよければ、ぜひ聞いてみてください
それでは、今日の思うツボ!
第19条(確定保険料)3項
事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、
有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の( A )から( B )日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から( C )日以内)に、
有期事業にあつては保険関係が消滅した日から( D )日以内に納付しなければならない。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:6月1日
B:40
C:50
D:50
それでは、今日はこのへんで。
幸せのハート、見つけました!
(わかります?↓笑)
また明日から、新しい一週間。
がんばりましょう~
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。