セルフマネジメント力 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

体調不良で遅れをとってしまった分の仕事がやっと追いつきました。

 

 

期限付きの仕事では無い為、遅れていたという表現はちと違うのですが、いつまでにここまでやる!と決めないといつまで経ってもやらないタイプなので、仕事においてはなるべく期限を設定するようにしています。

 

 

自分で期限を決めると、まるで自分を追い込んでいるように見えますが、実は逆で期限を決める事でラクになります。

 

 

 

セルフマネジメントとは、

 

 

 

「目標達成や自己実現のために自分自身を管理すること」

 

 

この仕事を始めるまでは、いや始めてからもなかなか出来なかったのですが、最近やっと意識出来るようになってきた気がします。

 

 

セルフマネジメントが出来るようになると、驚くほど物事がスムーズになり、自分をコントロール出来ようになり、その分ストレスが減ります。

 

 

 

セルフマネジメントの3つの要素は、「健康・感情・行動」だそうなので、これからも特にこの3つを意識してセルフマネジメント力を高めて行きたいと思います。

 

 

 

私の周りにはセルフマネジメント力のお手本になる人が沢山いるので、見習って真似していこうと思います。

 

 

 

さくらもその一人。セルフマネジメント力高いよね。見習って真似しますビックリマーク

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

徴収法からの出題です。

 

 

 

二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。当てはまらないのはどれか。

 


① 事業主が同一人であること。
② それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
③ それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
④ それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること。
⑤ いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。
⑥ その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。



答え~♪



×⑤


有期事業の一括に関する要件についての設問であるが、⑤の要件は含まれていない。なお、⑥「厚生労働省令で定める要件」とは、

 

イそれぞれの事業が、建設の事業又は立木の伐採の事業であること 

ロそれぞれの事業の種類が同じであること

ハそれぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることである。

 

 

 

【綺麗な池袋】

 

 

事務所のある池袋。皆さんどんなイメージですか?今の池袋は意外と綺麗なんですよ。

 

 

 

やだ養老乃瀧じゃない!

 

 

今気づいた懐かしー。昔よく行ったな~。


人生で一番最初に入った居酒屋が養老乃瀧。私の酒飲み人生はここからスタートしました。


それが良かったのか悪かったのかは謎だけど。笑

 

 

 

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