こんばんは!さくらです。
ニュースから見る社労士試験勉強!
今日は「年金」がテーマです。
先日、「令和6年度の年金」に関するニュースリリースがありました。
ゴロも、併せて考えてみましたので、ポイントを見ていきましょう
【変わること(ポイント絞って)】
◎国民年金保険料
令和6年度:16,980円
令和7年度:17,510円(2年前納する場合)
ゴロ合わせ
↓
イチロー悔やむ(1.6.9.8)
イナゴ入れたいねん(1.7.5.10.年)
◎在職老齢年金の支給停止調整額
50万円
◎年金額の引き上げ率
+2.7%
(参考指標)
・物価変動率:3.2%
・名目手取り賃金変動率:3.1%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.4%
(国民年金、厚生年金の標準的な年金額までは押さえなくてもよいかと)
ゴロ合わせ
↓
ツナはマグロよ (2.7 マクロ0.4)
チンゲン菜と (賃(金変動率)3.1)
ゴロ合わせは、「使いやすいな~」と感じた方だけ、ご活用ください(笑)
原文のニュースリリースをご覧になりたい方はこちら
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
それでは、今日の思うツボ!徴収法
第28条(延滞金)
政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、
労働保険料の額に、( A )の翌日からその( B )の日の前日までの期間の日数に応じ、年( C )パーセント(当該納期限の翌日から( D )月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
ただし、労働保険料の額が( E )円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:納期限
B:完納又は財産差押え
C:14.6
D:2
E:1000
【ちなみに】
社会保険料にかかる延滞金について、「年7.3%に引き下げられている期間」は?
→納期限の翌日から3か月ですね!
【ちなみに2】
延滞金の料率について特例措置が取られています。
14.6%
→8.7%に
7.3%
→2.4%に
こちらも併せてチェックしておきましょう!
それでは、今日はこのへんで。
先日、研修のときに、お客様に連れて行っていただいたお店で頼んだもの。
開けたら・・・
冬限定の「牡蠣そば」
あぁ、幸せ
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。