ニュースからみる社労士試験!続々と♪ | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

ここにきて!
社労士試験にも関わる色々なニュースが出てきています。

◆健康保険料率について、各都道府県支部から案が発表される

さて問題です。
全国健康保険協会の都道府県支部内にある、会議体?
 ↓
 ↓
「評議会」でしたね。
(本部(東京)にあるのは「運営委員会」

記事の中にも『「評議会」を開きました』とあります。

(例)東京都のケース
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/template03/r05/003/2/


◆社会保障協定、4月1日から「イタリア」が加わる。

さて、これで何カ国目でしょう??
 ↓
 ↓
はい、23カ国目です。

 

※2024.1.22追記

本ブログ記事掲載後、「オーストリアとも社会保障協定を締結、24カ国目となりました。

(参考までに…)
日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(22カ国):

ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、
カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、
アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、
ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、
フィンランド、スウェーデン

いまから細かいことを覚える必要ないですが、さらーっと目にしておけばフラッシュバック的に本試験でよぎることもありますチュー

あとは、大きいニュースとして、令和6年度年金額や国民年金保険料も発表されました。

在職老齢年金計算時にも関わってくるので、押さえておく必要がありますね。

これは長くなりそうなので次回で!笑





それでは、今日の思うツボ!徴収法

第41条(時効)

労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその( A )を受ける権利は、これらを行使することができる時から( B )年を経過したときは、時効によつて消滅する。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:還付
B:2


それでは、今日はこのへんで。



明日は、クレアールさんのフォローアップ質問会です!
科目は徴収法。


90分で、最低でも2点アップ!
 

参加されるみなさーーん!

集中して、やったりますよアップDASH!DASH!


 

 

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