こんばんは!さくらです。
2024年になり、12日。
いつもなら「もう12日か~」となるのですが、
「え、まだ12日しか経ってないの?めっちゃ過ごした感じ」と思う年明けを過ごしています。
ま、充実しているということですね!?笑
先日、ある方の相談に乗っていました。
仕事ではなく、プライベートのつながりなので、私の「専門外」のことなのですが、
「少し話を聴いてもらえない?」と連絡があったので、会ったんです。
専門外なので何も「アドバイス」はできないのですが、終わって一言「あぁ、気持ちが落ち着きました」と。
私が何かをしたわけでも
何かを話したわけでもありません。
でも、その方は「話して、自分の中の不安とかモヤモヤが、少し落ち着いた」とおっしゃったんです。
その時に思いました。
話をするって大事だなぁと。
仕事や生活、あるいは勉強に悩みがあるとき、
課題が明確である場合よりも、
「なんかよくわからないけれど、心が落ち着かない(ざわざわする)」という状態の方が良くあります。
そうなると、自分自身だけで考えていても、不安が膨らんだりするのですよね。
もちろん、自分で書き出してみたり、整理するなど、ロジカルに考えて、解決することもあります。
でも、それをしようと思っても不安が消えないときは「話してみる」といいかもしれませんね。
私にとっての「話して安心できる場」のひとつは、「お母さんのためのしあわせ学」。
子育ての話だけでなく、いろんなことを「(心が)安心・安全の場」で話すことで、いつも心軽くなっています
https://peraichi.com/landing_pages/view/shiawase-gaku
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平日午前中なので、参加できる方は限られるかもしれませんがご興味あれば、ぜひお気軽にご参加ください~~
それでは、今日の思うツボ!徴収法
第21条の2(口座振替による納付等)
政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による( A )以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が( B )と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の( C )と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:印紙保険料
B:確実
C:徴収上有利
「徴収上有利と認められるに限り…」
このあたり、「THE・上から目線の徴収法」って感じですよね~笑
それでは、今日はこのへんで。
<青森県土産>
青森に行った友達から、「りんごヨーグルトの素」というお土産をもらいました。
ヨーグルトに入れるだけ!
しゃきしゃきりんご感が味わえる。
おいしい~
こういうお土産は、センスですよね~
わたしも、センス磨きたいです
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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